離婚したいけど、どうすればいい? どんな方法があるの?

①夫婦で話し合う(協議離婚)
 夫婦で話し合って離婚することにお互いが合意し、離婚届を役所に提出すれば、離婚は成立します。
 夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者となるかを決めて、離婚届に記載する必要があります。離婚後の子どもの養育費や、離れて暮らす親との交流方法などについても取り決めておくことが望ましいでしょう。
 
②家庭裁判所を利用する(調停離婚、裁判離婚など)
 協議離婚が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。調停では、家庭裁判所調停委員が双方から話を聴いて調整を行います。合意に達すれば、離婚成立となります(調停離婚)。
 調停で解決できない場合は、裁判で争う流れとなります。裁判で成立する離婚は、和解による和解離婚、和解できなかった場合には判決による裁判離婚があります。このほか、裁判所の判断で審判が行われる場合もあります(審判離婚)。
 
③ADR機関を利用する(ADR調停による離婚)ADR:裁判外紛争解決手続
 法務大臣が認証した民間の「ADR機関」を利用する方法です。ADRとは「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判所ではないところで第三者が立ち会い、話し合いによって解決する制度です。
 Actellus(アクテラス)においても、中立公平な調停者が双方から話を聴き、話し合いを仲介し、調停を行います(ADR調停)。ADR調停では、裁判所よりも簡便に調停サービスを受けることができ、様々なメリットがあります。詳しくは、Actellu(アクテラス)ホームページQ&A(Q3~Q5)をご覧ください。
 
 


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