「ADRによる調停」とは?どんな風に利用できるの?

「ADR」とは「裁判外紛争解決手続」のことで、裁判所ではないところで第三者が立ち会い、話し合いによって解決する制度です。
 Actellus(ファミリー調停センターActellus-アクテラス)は、法務大臣による認証「ADR機関」です。
 当センターでは、ADRによって、中立公平な調停者が話し合いを仲介し、調停を行います。

 ADR調停は次のような手続きで行われます。

【1】お問い合わせ
 Actellusホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせいただけます。お問い合わせくださった方に、こちらからご連絡いたします。

【2】事前相談 約60分 (オンライン又は対面)
 相談されたい内容、ご事情についておうかがいします。その上でActellus(アクテラス)でできることについてご説明いたします。

【3】ADR調停のお申し込み
 ①事前相談の結果、「調停」の申立て(申し込み)をされると、ファミリー調停センターActellus(アクテラス)から、話し合いたい相手に通知します。
 ②相手からも申し込みが行われたら、両者のご都合を聞いて、調停の日程を調整します。相手から申し込みがない場合、ご事情に応じて、その後の選択肢や見通しについて、情報を提供させていただきます。

【4】ADR調停の進め方
 ③調停はZOOMなどによるオンラインまたは対面、どちらかで行います。
 ④調停には、両者に同席(同時接続)していただき、当センターの調停者が立ち会って、話し合いをお手伝いします。ご希望があれば、それぞれ個別にお話しすることも可能です。
 ⑤調停は特別な事情がなければ、両者が合意するまで、あるいは合意に至らない見通しが立つまで、次の日程を設定し、継続して行います。ただし、どちらか一方の申し出により、途中で調停をやめることができます。

【5】ADR調停の終了
 ⑥両者が合意すれば、合意した内容を協議書(合意書)にまとめます。協議書に記載された内容が、調停で取り決めた事項となります。必要に応じて、当センターが公正証書の作成を代行いたします。
 ⑦合意に至らない場合は、調停は不成立で終了することになります。ご事情に応じて、その後の選択肢について、情報を提供させていただきます。

※ADR調停では、裁判所よりも簡便に調停サービスを受けることができ、様々なメリットがあります。詳しくは、Actellu(アクテラス)ホームページQ&A(Q3~Q5)をご覧ください。














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