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住宅ローンが払えなくなったらどうなる?やってはいけない行動についてもご紹介!

コロナウイルスの影響により、経済状況が厳しくなってしまった方も多いと思います。
今回は、このような経済的打撃によって住宅ローンが払えなくなってしまった場合に、どのようなことが起き、どう対処するべきかをご紹介します。

住宅ローンを払えないと起こること

住宅ローンを支払えないと具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
最終的には家を失うことになりますが、その過程で大きく以下の5つのフェーズがあります。

  • 督促状が届く

  • 期限の利益の喪失

  • 競売開始決定

  • 競売入札期間の通知

  • 立ち退き

それぞれ、2、3カ月ほどの間隔で訪れます。
より具体的に見ていきましょう。


滞納が1カ月から3カ月になると、住宅ローンを滞納した際、金融機関から電話や通知書が届きます。

その後2カ月をすぎると、「この状態が続きますと、残高、遅延損害金を一括でお支払い頂くことになります。」という文面の督促状が届きます。
この時点では競売や差し押さえの話は不可能です。


滞納が3カ月から6カ月になると、「期限の利益の損失」として、分割して支払う権利を失い、住宅ローン残高の一括支払いを請求されます。

金融機関によっては、滞納して3カ月以上経つと、個人信用情報機関に金融事故情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト」として扱われます。


滞納が6カ月から8カ月になると、裁判所から競売開始決定通知が届き、「現況調査」が実施されます。

競売にかけられると、ご近所に知れ渡ってしまうため、回避するには、現況調査よりも前に「任意売却」への切り替えを金融機関に打診する必要があります。


滞納が8カ月から10カ月になると、期間入札決定通知が届き、競売に対して、購入金額を提示して申し込みができる期間となります。

また、「任意売却」へ切り替える最後のタイミングです。


滞納が10カ月から12カ月になると、元の不動産の所有者は何の権利も持たなくなります。

したがって、そのまま居住し続けた場合、不法滞在者扱いとされます。
これ以上長引かせると「強制執行」がなされ、執行官によって強制的に追い出されます。
住宅ローンが払えない場合、良いことは一切ありません。


住宅ローンが払えなくなった場合に、やってはいけない行動

では、実際に住宅ローンが払えなくなってしまった場合に、適切に対処するためにも、やってはいけない行動を知っておきましょう。

それは端的に言うと、住宅ローン返済から逃げることや、当てもない収入を頼ろうとすることです。

具体的には、夜逃げに走ってしまうことや、半年後のボーナス返済を当てにすることなどです。
ましてや住宅ローンを支払うために、団信や生命保険を狙って自ら命を絶つことは、自分だけでなく、家族までも巻き込んでしまいます。

住宅ローン支払えそうにないと感じてきたら、まずは金融機関に相談しましょう。
そして、その時点での自分の収支や行動などを見直し、冷静に考えることが大切です。

まとめ

今回は、住宅ローンが払えなくなった場合の具体的な事象や、やってはいけない行動をメインに紹介しました。
住宅ローンが支払えないと良いことは一つもないので、少しでも危機感を感じた際には、真っ先に金融機関や資金繰りのプロへ依頼することをおすすめします。
住宅ローンに関してのお悩みをお持ちの方はぜひ当社にご相談ください。


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