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第49回 衆議院総選挙 11月1日 大安 公示 11月14日 先勝 日曜 投開票でどうでしょう

第49回衆議院議員選挙は11月1日 月曜日 大安 公示・11月14日 日曜日 先勝 投開票日か

メリット
いわゆる「集団免疫達成」
・ワクチン接種率向上
季節的に秋はコロナ感染が一時的に収束
 ※ワクチンが国民の大多数に行き渡ることにより、感染が収束し、批判が和らぎ、支持率が下げ止まる or 上昇する
 ※但し、冬は夏の10倍の規模で感染が蔓延
 ※2021年 令和3年 8月13日時点のワクチン総接種回数(1億0817万9498回)と今後の接種予測(8月中は120万回 9月以降は100万回のペース)では
10月中に接種対象者(12歳以上の1億1390万人)の8割が2回接種(1億8224万回)完了

デメリット
菅内閣の支持率アップの確約はない
衆議院の任期を越えての総選挙となる為、非合法とは言えないが、「禁じ手」の非難の声が上がる

衆議院議員任期満了日の解散

10月20日 水曜日 大安 衆議院解散
★衆議院議員任満了日★ 10月21日 木曜日 赤口 【正午限定】 
衆議院解散
11月1日 月曜日 大安 公示

11月14日 日曜日 先勝 投開票日

昭和二十五年法律第百号
公職選挙法 第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条の二)
2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

専門家の意見・予測

9月6日 臨時国会召集
9月16日 衆議院解散 「万歳」
9月28日 第49回衆議院議員選挙
公示
10月10日 第49回衆議院議員選挙
10月21日 衆議院議員任期満了

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「解散なし」なら三木内閣以来 任期迫る衆院選シナリオ【政界Web】
(2021年5月28日掲載)
https://www.jiji.com/jc/v4?id=20210528seikaiweb0001

【有馬晴海の突撃!永田町】低空飛行を続ける菅政権…選挙先延ばし〝ウルトラC〟は諸刃の剣
2021/07/25 05:00 
https://www.sanspo.com/article/20210725-MSUBLTEXHRPSXITQ4QNE7NJMDM/

公職選挙法 第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条の二)

昭和二十五年法律第百号
公職選挙法
第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条の二)
(総選挙)
第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
4 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

令和三年の衆議院選挙の日程に関する質問主意書

令和三年六月十一日提出
質問第二三〇号
令和三年の衆議院選挙の日程に関する質問主意書
提出者  手塚仁雄
現在の衆議院議員の任期は令和三年十月二十一日までと承知している。また、公職選挙法第三十一条第三項では、衆議院の解散による総選挙は解散の日から四十日以内と定められている。
 加賀谷健参議院議員による「衆議院選挙の日程に関する質問主意書」(平成二十一年五月十四日提出、答弁書受領平成二十一年五月二十二日)における「任期満了当日の平成二十一年九月十日に解散をすることは法律上可能か否か、政府の見解を示されたい。」という質問に対し、政府は「衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。」と答弁している。
 以下質問する。
一 任期満了当日の令和三年十月二十一日に解散をすることは法律上可能か否か、政府の見解を示されたい。
二 仮に、本年十月二十一日の解散が可能という場合、次の総選挙の実施時期として一番遅い時期は本年十一月三十日となるのか。また、その直前の日曜日としては本年十一月二十八日で間違いないか。
三 仮に、任期満了による総選挙の期日が本年十月五日公示・十月十七日投票とされた後、公示日の前日である本年十月四日に国会が召集され解散が行われた場合は、公職選挙法第三十一条第三項「衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。」という規定に基づき、総選挙の実施時期として一番遅い時期は本年十一月十三日となるのか。また、その直前の日曜日としては本年十一月七日で間違いないか。
四 公職選挙法第三十一条第一項「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」及び第二項「前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。」に基づけば、仮に本年八月二十八日までに国会が召集されなかった場合、もしくは八月二十八日時点で国会が閉会していた場合は、総選挙を行うべき期間は九月二十一日から十月二十日となり、その期間に該当する日曜日は本年九月二十六日、十月三日、十月十日、十月十七日で間違いないか。
五 公職選挙法第三十一条第一項「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」及び第二項「前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。」に基づけば、仮に本年八月二十八日に国会が召集され、十月二十一日に閉会した場合、総選挙の実施時期は本年十一月十四日以降十一月二十日となるのか。また、その期間に該当する日曜日としては本年十一月十四日で間違いないか。
六 新型コロナ禍で、全国の自治体は、ワクチン接種の促進や厳しい生活におかれている方々への支援など、住民の命や生活を守るために通常とは異なる対応に追われている。総選挙に係る自治体の事務の負担を考慮すれば、たとえ法的に可能であったとしても、いったん定めた選挙日程を政府・与党の政治都合で変更するような政治のあり方は、厳に慎むべきと考えるがいかがか。

衆議院選挙の日程に関する質問 「衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される」

第171回国会(常会)
答弁書
答弁書第一六四号
内閣参質一七一第一六四号
  平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   
        参議院議長 江田 五月 殿
参議院議員加賀谷健君提出衆議院選挙の日程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
   参議院議員加賀谷健君提出衆議院選挙の日程に関する質問に対する答弁書
一について
 衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。
二について
 お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは、現在の衆議院議員の任期満了日である平成二十一年九月十日に衆議院が解散された場合であり、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十月二十日までに行われることとなる。
三について
 お尋ねの場合においては、法第三十一条第五項に定める「衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたとき」に当たらないことから、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失わないものと解される。
四について
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、衆議院議員の任期満了による総選挙と解散による総選挙とでは、総選挙を行うべき期間につき、法第三十一条第一項から第三項までに規定するような差異がある。
 なお、お尋ねの「麻生総理は「任期満了により総選挙を行うことは、総理大臣の主導権が発揮できなかった結果」と考えるか否か」については、麻生内閣総理大臣個人としての判断に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。
五について
 お尋ねは、いずれも、衆議院議員の任期という国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 なお、衆議院議員の任期については、御指摘の憲法第四十五条のほか、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第十条は、「常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。」と規定している。


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