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法定後見制度が不安なら

  1. 法定後見人制度の不備
     認知症などで本人が判断不能になった場合に、本人に代わって財産管理を行なう法定後見人制度ですが、制度の利用が増えた最近になって難点も明確になってきました。
     ①法定後見人は裁判所が弁護士や司法書士などから選任するため、本人に縁もゆかりも無い他人が、本人の人生を決定する点、
     ②判断力のない本人は、望まない管理や支援を拒否する術がない点です。
     血の通わない制度にしないような「運用」を強く望みますが、私たち自身を守る為に、自分の行く末を早期から真剣に考える必要があります。

  2. 「 法定後見人の指定」の申し出 
     上記の様に、本人が認知症になったら、家庭裁判所が縁もゆかりもない赤の他人を法定後見人として選任します。 
     認知症になったとしても、感情は残っており、また、思考がはっきりする瞬間もあると思われます。
     全くの見ず知らずの人が、それも近くに住んでいて、始終、見に来てくれるわけでもない人、もしかしたら死ぬまで一度も話さない人かもしれない人、そんな法定後見人に、自分の大切な全財産を預けたいと思うでしょうか?
     せめて、昔から知っている親戚や幼なじみ、同級生などの長い付き合いのある人に管理してもらいたいと思うのではないでしょうか。
     その様な時、親族に限定されますが、法定後見人になることを家庭裁判所に認めてもらう制度があります。それが「法定後見人の指定」と言う制度です。
     ただ、この制度は申請しても、必ずしも100%認められる訳ではありません。

  3. 後見制度支援預金
     同じく、縁もゆかりもない法定後見人が、本人が認知症なのを良いことに、本人の財産を不正着服(横領)する事件が多発した為、本人の財産を守るためにできた預金口座です。
     後見制度支援預金制度とは、本人の財産のうち、日常生活に必要な金額を超える金銭を、金融機関に後見制度支援預金として預け、仮に、法定後見人が引き出したり解約しようとしても、家庭裁判所の「指示書」がない限り、銀行が引出しを拒否できると言う預金口座なのです。
     具体的な使い方としては、本人の預金のうち、まとまった額を後見制度支援預金(A)として預け、残りを日常生活預金口座(B)に預け分けることで、成年後見人は、口座(B)から本人の日常生活に必要な金銭だけしか引き出せないという訳です。
     似た制度に、後見制度支援信託がありますが、信託口座解説や維持のための月々の費用、信託報酬、専門職後見人への報酬も別途必要になります。また、例えば、屋根瓦の改修にまとまった金額が必要な場合など、支援預金の方ですと、家庭裁判所が許可した金額を引き出しても、残りは支援預金口座として存続しますが、支援信託の方は、一旦口座が解約になる場合が多い様です。
     後見制度支援預金は、早期から、JAや信用金庫・信用組合が積極的で、大手銀行も扱っているところがあります。銀行の場合、最低預け入れ額が1円から500万円、通帳開設手数料も0円から150,000円と様々です。
     しかし、万一の時に、法定後見人の不正を防止する効果はありそうです。

    ©️2023  ようてんとなーたん



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