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従業員への株式報酬の解禁へ会社法改正を目指す/自己株式の増加や離職対策

会社法上、「上場会社」は「取締役の報酬」として「新株発行または自己株式の処分」を行うときは、無償とすることができる。(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)
条文上無償発行が可能な新株予約権と違い、株式は必ず払込(金銭出資)または給付(現物出資)が必要とされるが、上記に限って認められていた。
この特則を従業員にも拡大する改正案というが、未上場会社の場合、従来通り従業員持株会設立で払込または、個別の金銭報酬債権の現物出資となる。

#日経COMEMO #NIKKEI

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