外国会社買収へ会社法改正、最新の組織再編スキームである株式交付を使いやすく 松本 花絵 2024年5月29日 08:48 子会社化を目的とする「株式交付」の当事者となれるのは、日本の会社法における「株式会社」のみであった。保有する自己株式を対価とすれば、債権者保護手続も不要であり、現金との混合対価の場合でも、対価総額の5%未満であれば同様となる。買収の対象を外国法人に拡大し、5%以上の現金混合の規制を撤廃する方向という。 海外M&A、自社株で可能に 企業の拡大戦略後押し - 日本経済新聞 政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する。現行制度では国内企業の買収にしか利用で www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ダウンロード copy #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #合併 #組織再編 #株式交付 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート