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外国会社買収へ会社法改正、最新の組織再編スキームである株式交付を使いやすく

子会社化を目的とする「株式交付」の当事者となれるのは、日本の会社法における「株式会社」のみであった。
保有する自己株式を対価とすれば、債権者保護手続も不要であり、現金との混合対価の場合でも、対価総額の5%未満であれば同様となる。
買収の対象を外国法人に拡大し、5%以上の現金混合の規制を撤廃する方向という。

#日経COMEMO #NIKKEI

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