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請負関係と労働者派遣について

今回は請負関係について労働者派遣との違いを考えてみましょう。

請負関係とは、自らの雇用している労働者でなく、請負契約に基づき一定の業務を依頼して、それを請負者が完成・納品することを意味します。この場合、両者の間に雇用関係はありません。

一般に請負というと、建設業等の下請けだったり、何らかの業務(例えばホームページの作成)を遂行することをイメージすると思います。理解としては概ねこれで問題なく、それがどのような要素(要件)で労働者派遣と区別するかが問題になります。

なぜ区別しなければならないかというと、請負関係では雇用関係はないため建設業等の公共事業の報告で問題が生じる可能性があり、また労働者派遣に該当すると、派遣法を遵守する必要がある等のリスク発生ポイントが異なるからです。

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                    (画像は茨城労働局より転載)

では、両者を区別する要素(要件)ですが、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)によると、次の通りです。

***以下、告示より抜粋しますが、後述でまとめますので読み飛ばしても結構です***

請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2) 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
***ここまで抜粋***

簡単に要約すると、請負関係がある場合、下請けの事業主が

(1)職務遂行について事業主が指示して評価している

(2)労働時間や休憩・休日等の時間管理や指示をしている

(3)労働者の服務規律等を管理・決定している

を満たしており、

(4)業務上の法的リスクを負い、労務に必要な機材や材料等を準備・提供している

以上を満たすと、原則として請負関係が成立すると言えます。

ただし、形式的に上記を満たす場合でも、実態として異なる状況がある場合は労働者派遣とみなされますので注意が必要です。

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