府市一体化条例案に対する大阪市への意見
まず現在⼤阪府、⼤阪市において議会に上程されようとしております府市⼀体化条例案につきまして、地⽅⾃治体には条例制定権(地⾃法14条1項、憲法94条)がありますところ、当該⾃治体が他の⾃治体の権限を⾏使し財源を⽀出する規定を定めることはできるのでしょうか。⾃治体の組織と運営については「地⽅⾃治の本旨」に基づき地⽅⾃治法が制定されました(憲法92条、地⾃法1条)。とすれば、地⾃法全般にわたって地⽅⾃治の本旨に基づくことを要請されていると解するのが相当です。したがって、地⾃法14条