府市一体化条例案に対する大阪市への意見

まず現在⼤阪府、⼤阪市において議会に上程されようとしております府市⼀体化条例案につきまして、地⽅⾃治体には条例制定権(地⾃法14条1項、憲法94条)がありますところ、当該⾃治体が他の⾃治体の権限を⾏使し財源を⽀出する規定を定めることはできるのでしょうか。⾃治体の組織と運営については「地⽅⾃治の本旨」に基づき地⽅⾃治法が制定されました(憲法92条、地⾃法1条)。とすれば、地⾃法全般にわたって地⽅⾃治の本旨に基づくことを要請されていると解するのが相当です。したがって、地⾃法14条1項の条例制定権についても、地⽅⾃治の本旨に反する範囲にまで及ぶと解することはできません。地⽅⾃治の本旨とは、国から独⽴した当該地域を管轄する地⽅⾃治体による、当該地域住⺠の意思に基づく⾃治をいいます。さて、当該条例案は、⼤阪市の⼀部財源・権限を⼤阪府に移管するものです。つまり、⼤阪市とは管轄地域を異にする⼤阪府が⼤阪府⺠の意思により、⼤阪市の⼀部権限を⾏使し⼀部財源を活⽤するものです。当該条例案は地⽅⾃治の本旨に真っ向から反し同条同項の条例制定権の濫⽤として違法と解すべきです。また、憲法の観点からみると、憲法94条の条例制定権について、地⽅⾃治の本旨に反する範囲のものにまで及ぶと解することができるでしょうか。この点92条において、⾃治体の組織及び運営について「地⽅⾃治の本旨」に基づく法定を求めています。とすれば、当然、94条においても同様に地⽅⾃治の本旨に基づくものを求めていると解すべきであり、条例制定権が地⽅⾃治の本旨に反する範囲にまで及ぶことまで憲法が予定していると考えるのは相当ではありません。以上から、地⽅⾃治の本旨に反する当該条例案は、憲法94条の条例制定権の範囲を超えるものとして違憲、無効と考えます。総括しますと、上記検討は「ある地⽅⾃治体が、当該⾃治体の条例によって他の⾃治体の権限等を奪うことなどできるばずがない」という社会常識の法的な整理を企図するものです。このような条例案を上程しようとする⼤阪府、⼤阪市の暴挙は、我が国の地⽅⾃治における醜態を他に晒すものであり到底先例に残せません。そこで、私は総務省に対し関与をもとめました。⼤阪市は良識を⽰し住⺠投票結果の反対多数の⺠意を無視した愚挙を即刻やめてください。

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