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業績が悪化している中小企業の事業再生

業績が悪化している中小企業においては、円滑な事業承継を行うことが困難になります。

業績が悪化している状況では、後継者を確保することもままならず、事業承継を行ったとしても、後継者が苦労することが明らかです。

業績が悪化しているとは、財務状態が悪いということです

小規模企業の場合、廃業を選択するケースも多くなります。

中規模企業においては、取引先や従業員、債権者(金融機関等)など
関係者が多く存在するため、経営者の意思のみで廃業を選択することが困難になるケースもあります。

事業再生が必要なとき まず最初にすること

中小企業が事業再生を必要とする場合、
まずは弁護士や中小企業の事業再生専門の支援事業者等の専門家に相談することが重要になります。

中小企業の個別の事情に応じた適切な再生スキームの選択や金融機関等の債権者との交渉方法など、専門化の助言を得ることは大変重要です。

個別の事情によっては、債務の免除や返済期間の猶予など
金融機関の任意の協力がある場合もありますし、そのような協力を得られない場合もあります。

そういったとき、専門家に交渉の場に同席してもらうことで解決の糸口が見つかることもあるのです。


事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)との違い

以前の話した
「事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)」 と「事業再生」 は
大きく異なります。

事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)は事業承継に向け、ある程度の時間をかけて魅力的な会社に磨き上げるプロセスのことを指しますが、

事業再生は、時間的余裕が無く、すぐに事業再生を進めないと、事業化立ち行かなくなるような状態です。

ここでも事業承継を先延ばしした場合のリスクを見ることが出来ます。


中小企業における事業再生の方法

事業再生の手法は色々とありますが、
ここでは中小企業で行われる代表的な方法をお話しします。

<民事再生手続き>
 ➡ 民事再生法に基づき、裁判所や監督委員の監督のもと、
   債務者自身が主体的に手続きに関与し、再建を図るもの

民事再生手続きは「法的整理」に該当します。
( 法的整理とは裁判所が関与するものをいいます)

「債務者自身が主体的に」とは、
裁判所や監督委員の監督のもと、現在の社長や取締役が会社を経営しながら、会社の事業再建を行うことを指します。
(ただし、裁判所が選任した管財人が経営をする場合もあります。)

実際の手続きは、弁護士と公認会計士などの専門家がチームとなり
債務者とともに手続を進めることが多いです。


ここより以下は、裁判所が関与しない「私的整理」のうち、
代表的なものを紹介します。

< 特定調停 > 
 ➡ 弁護士等の専門家の支援を受けつつ、債務者が主体的に関与し、
    裁判所が債権者、債務者等の利害関係人との調整を仲介して
    企業再生を図るもの。
< 中小企業再生支援協議会の支援 >
➡ 中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、各都道府県に
   設置された公正中立な機関。中小企業の事業面、財務面の詳細な
   調査分析を実施し、かつ企業が窮地に陥った原因の分析等を行う。
   そのうえで債務者が協議会の支援をうけて策定した再生計画案を
   金融機関に提示し調整を行う。
< 事業再生ADR >
➡ 企業の早期事業再生を支援するため、中立な立場の専門家が、 
   金融機関等の債権者と債務者との間の調整を実施するもの。
   その際、双方の税負担を軽減し、債務者に対するつなぎ融資
   の円滑化等を図るもの。


いずれの方法をとる場合でも、適切な債務整理手続きを選択し、円滑に手続きを実行するため、早めに弁護士等の専門家や金融機関などに相談することが不可欠になります。



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