見出し画像

参院選の気になる投票数(18歳)

きょうも、選挙関連ニュースです。2022/7/8

国内では、相変わらず先生の「わいせつ性行為」が暴露されそのニース。

わいせつ疑いで元教授逮捕 女子大学生に睡眠剤飲ませた疑い

会員制交流サイト(SNS)で知り合った三重県在住の女子高校生(16)を宿泊先のホテルに呼び出しわいせつな性行為をした疑い

国外では「ジョンソン首相」辞任、スリランカでハイパーインフレ、ガソリンも食料も買えない、というニュース。

日本経済新聞

で思ったんですが、未成年買春性犯罪ニュースは、他にこれといった事件がない場合に、その頻度が高いので、その理由として国内事案平穏な証拠、その裏返しだとおもったのですが違うでしょうか。

「スリランカ」の場合にしたって、国内暴動が原因で「政治が機能しない」ですから、それでは「社会」という秩序が維持されないということです。それでは当然、民主主義的選挙などあり得ない。

それから比べたら、低迷の参院選であっても大学教授が睡眠薬で生徒を眠らせても、SNSで知り合った三重県在住の女子高校生(16)を宿泊先のホテルに呼び出しわいせつな性行為であっても、それは国家「体制に影響しない」ということなんでしょうかね。(でもずいぶんやばい事案とは思いますが)

その国内7月10日参院選挙の分析です。

れいわ山本太郎代表の場合が物議もの、だそうです。

「全国の皆さまにお願いです。ご自宅の電話や携帯などから、東京にお住まいの方へ、山本太郎への投票依頼をお願いします!」と書かれていた。れいわ山本太郎代表「電話帳データお渡しします」投票依頼呼びかけが物議 投稿削除も波紋
2022年7月7日 12時45分 リアルライブ

■山本氏が6日までにツイッターに投稿したツイート。そこには「全国から電話で応援!山本太郎を国会へ、電話大作戦」と記されており、その内容について、「全国の皆さまにお願いです。ご自宅の電話や携帯などから、東京にお住まいの方へ、山本太郎への投票依頼をお願いします!」と書かれていた。また、ツイートには「電話帳データとマニュアルをお渡しします」と記されており、申し込みフォームも記載されていた。

それが「抵触」らしい、というのです。そのなにが抵触なのか、当たってみました。

ネット選挙解禁でも「やってはいけない」7つのこと
弁護士ドットコム2013年07月17日 17時00分
 参議院議員選挙(参院選)も投開票日まであと少し。今回は「ネット選挙」解禁を受けて、候補者たちも盛んにSNSに投稿したり、自分のサイトを更新したりしている。それを受けて、一般の人たちも自分が応援する候補者のツイートをリツイート(再投稿)したり、街頭演説のスケジュールを告知したりといった選挙に関するメッセージをネットで流すようになった。ネット選挙解禁とは、公職選挙法(公選法)の改正によって、インターネットでも選挙運動ができるようになったことを意味する。ただ、街頭演説やビラ配りなどリアルな選挙運動に法律上の規制があるのと同じように、「ネット選挙運動」にもいろいろな制限がある。今回は、一般の有権者がついついやってしまいがちだが、法律上は「やってはいけない」ポイントを、7つの項目で紹介する。

(1)自分の氏名や肩書きを偽って、ネットで特定の候補者の投票依頼をしてはいけないこれをしてしまうと、ズバリ、「氏名等の虚偽表示罪」(公職選挙法235条の5)になる。例えば、他人の名前でTwitterのアカウントを作ってそのアカウントで選挙運動のメッセージをツイートした場合、この罪にあたる可能性がある。これは「なりすまし」対策の一環だ。偽の肩書きや名前で相手を信用させるのはアンフェア。そのため禁止されているということだ。ネット上の行為は、これまで虚偽表示罪の対象にはなっていなかったが、ネットでも選挙運動ができるようになったことにともない、その対象が広がっている。

(5)投票依頼のメールが届いても、それを他人に転送してはいけない

 これは、今回のネット選挙解禁で、特に注意しなければいけない点だ。実は、電子メールによる選挙運動ができるのは、政党や候補者などに限られている(公職選挙法142条の4)。転送できるのも、政党や候補者などに限られる。~~~

多分(5)これだと思いました。このやり方は、以前だったらやらなかった。いややっても手間がかかりすぎて実行力がない。その点、SNSネット配信だったら、一つの原稿で「世界拡散」ですから効果絶大です。

山本氏はそれに目をつけて実行した、のだと思います。その作戦は上々だと内心思ったのでしょう。しかし、他から横槍がはいった。こればかりでなく゛衆院選゛のこともあって、誰かの「いちゃもん」だったのでしょう。
しかしですね、そのSNSの使い方によって100万とか200万とか票が動くことだってあるでしょう。
それがアナログ的には出口調査して、応援議員(組織的党派)その候補者当確得票数など、不足していた場合、そのネットワークを使って投票指示を出す、ことなど違反ではないので可能なケースです。

今私が試作しているのが疑似出口調査 ■■「VIRTUAL OFFICE」謹製 SNSネット.投票出口調査集計(仮想)、です。https://note.com/29530503/n/n16c17f81f4a3

これなんか、その「全国から電話で応援!山本太郎を国会へ電話大作戦」と近いかなと思いましたが、私の場合は、本選そのものをいじるのではなく、あくまでシュミレーションとしての方法論ですから、安全地帯にいると思いました。

国の選挙関連資料 総務省 

選挙結果 国政選挙における年代別投票率について
 国政選挙の年代別投票率は、令和3年10月に行われた第49回衆議院議員総選挙では、10歳代が43.21%、20歳代が36.50%、30歳代が47.12%となっています。(全年代を通じた投票率は55.93%)
 また、令和元年7月に行われた第25回参議院議員通常選挙では、10歳代が32.28%、20歳代が30.96%、30歳代が38.78%となっています。(全年代を通じた投票率は48.80%)
 このように、いずれの選挙でも他の年代と比べて、若年層の投票率は低い水準にとどまっていることから、総務省では、特に若年層への選挙啓発や主権者教育に取り組むとともに、関係機関等と緊密な連携を図り、投票率の向上に努めることとしています。
※年代別投票率は、全国から標準的な投票率を示している投票区を抽出し、調査したものです。
※10歳代の投票率は、第24回参議院議員通常選挙及び第48回衆議院議員総選挙のみ全数調査によるものです。

これはやや古いデータですが、それより形勢が好転しているという機運また動機はどこにも見当たりません。残念ですが。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?