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ハードル高いですね(=^..^=)ミャー💖

今回は真面目な話です(=^・^=)💖


共生の道は・・


1月2日に起きた羽田空港の日航機炎上事故❣❢
荷物として取り扱われていたペット達の処遇について、賛否両論、いろいろと意見が飛び交っているようです。
意見は控えますが、今回の一秒を争う様な緊急事態の状況の中では、致し方猶ない判断だったかとも思います。
そういう事態を招く前に、平時から危機感を以て論議され、公的機関での移動にももっといい方法が、考案されることを願っています。

どうぶつ基金さんからは・・・

いい知らせではありませんが、次の件も早急に是正が求められる事案だと思います。

mail内容は
すでにご存じの方もおられると思いますが、残念なご報告です。
去年2月、呉市の山の中で野良猫をバールのようなもので殴り、刃物で刺すなどして殺したとして逮捕・送検された男性が「送致するに足りる十分な証拠がない」として先月27日付で不起訴処分となりました。

「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない 野猫(ノネコ)だから罪にならないと思っていた」

猫を狩猟鳥獣に指定した環境省ですら、飼い猫、野良猫、地域猫、ノネコを明確に分類できていない状況で「省令」が都合よく解釈され、動物愛護法がないがしろにされる…。
法令が動物虐待の免罪符のように使われてしまった悪しき前例です。

今後、同様の事件が起きないよう、そしてこのおかしな状況を是正するため、鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ、ノネコを削除するよう要請を続けます。

もうすぐ賛同者が50,000人に達します!
どうかこの署名活動を広くシェアしてください!

猫や犬の殺害犯罪をなくすためノネコ、ノイヌを狩猟鳥獣から削除してください。

地域猫に関しても

ネットにアップされていた「特定非営利活動法人ねこだすけ」の理事長、工藤久美子さんの説明によりますと、地域猫活動もいろいろなパターンがあるとしています。概略を引用しますと、

ひと口に「地域猫活動」と言っても、
1.登録制、2.助成金申請制、3.緩やかな活動支援制 と様々な形態があることが分かりました。
1.の登録制では申請の要件として行政講習会の受講のみの所と、それに加え、自治会長の了承を課している例もあります。自治会長の了承を課す場合は自治会長の意向次第で活動始動が阻まれる場合があります。

2.の助成金申請制は、意欲のある住民がいれば、自治会長の個人的意見に  左右されず自由度と柔軟性の高い活動が展開できます。さらに、もし自治会が主体となると活動が広がり、町の環境は大きく変わります。

3.の緩やかな活動支援制は活動に参加する方に行政講習会の受講すら課さず、より多くの住民が活動に参加できます。

地域猫活動は地域の環境改善活動でもあり、上記にもあるように、国や都道府県も推進している活動です。その活動が、一部の住民やたった一人の自治会長の判断で「開始」か「拒否」が決定されてしまうことの理不尽さ。

「町会長の署名した合意書」とは、一人の人間に根拠なき多大な権限を与え、また抱えきれないほどの大きな責任を押し付けるものです。

従来お伝えしているように、飼い主のいない猫の問題は行政が主体的に解決すべき問題です

概略をピックアップしていますので判りにくい部分もあるかとは思いますが、要するに、地域猫活動をやろうとしても、本来、行政が主体となって行う事案であるにもかかわらず、行政を通すとスムーズに事が運ばないようなシステムが出来上がっていると云う事になるようです。
と云う事で有志の方々が自腹を切って、地域猫活動を進めているのが現状の様です。

いろいろと問題があるのは判りますが、もっと志あるみなさまが、手軽に参加できるような制度を考えて頂きたいものですね。

北九州市の取り組みについては、北九州ホームページに掲載されています。
見る処では、あれやこれやと規制があって、地域猫活動に対する行政の関与は非常にハードルが高いように感じます。少しでも活動しやすい環境になっていくことを願っています。

北九州市における飼い主のいない猫対策(地域猫)の取り組みについて - 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)









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