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家裁は調査という形で子供の意思を確かめるが離婚で子供の意思は歪みやすい

以下のYoutube動画を文字起こし

平成25年4月19日に行われた衆議院法務委員会

ハーグ条約国内法についての審議 

参考人・棚瀬孝雄・中央大学法科大学院教授の意見陳述

西根由佳(日本維新の会・大阪2区)からの質問

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西根由佳議員

先ほど、かんけ委員の質問に対するお答えの中で、子の意見を考慮する場合の問題点につきご指摘がありました。棚瀬参考人は著書の中で日本の面会交流の裁判における誤りの一つとして、子の意思の法理を上げていらっしゃいます。その点につき改めて詳しくご説明いただけますでしょうか。

棚瀬孝雄参考人

現在では日本の家庭裁判所の調査官或いは裁判官等にも共有された知識として、やはり離婚の中の子どもの意思と言うものは非常に歪みやすいと言う事は認識されています。なのに未だに日本では、この意向調査と言う形でですね、子どもの意思を確認すると言う事をやっています。特に日本の裁判所の中には子どもが嫌がるのを無理して会わせれば子どもの負担になると言う言い方をします。確かに短期的にはそうだろうと思います。でも私は沢山のケースを見てきましたけれども、会いたくないと言っている子どもがですね、本当にお母さんから離れて、お父さんだけで会うとですね、本当に良い面会交流で飛びついてきます。そして私はいつもですね、先ほどの継続性の原則をこう言う風に理解をしています。継続性の原則は大切なんだ。だけどそれは同居中にあった関係を別居離婚後も続ける。つまり離婚によって、或いは別居によって、子どもが親を失わない。もし同居中に親との関係が悪かったのであれば、それは制限しなければいけない。しかし同居中に良い親子の関係があるのだったら、何故それが続けられないのかと言うのが私の一番大きな主張です。

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