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点はいずれ線となり線はいずれ面となる…

本日は様々なニュースが重なった一日でした。先ず配偶者による子どもの連れ去りの問題がFNNで放送されました。

7月のハンガーストライキには幾つかのTV局が取材に訪れていましたが、ようやくまた一つの局でこの問題について報道されました。

千駄ヶ谷のハンガーストライキの現場にも来ていたアメリカ人の父親が日本外国特派員協会で記者会見を行いました。

昨日ラーム・エマニュエル駐日米国大使が来日されました。ラーム・エマニュエル大使は以前、上院承認公聴会で、外交委員会のボブ・メネンデス委員長と、日本との拉致問題について話をされていました。

エマニュエル承認公聴会
日本はハーグ拉致条約の原則を守らなければならない

10/20/2021


本日行われた次期駐日米国大使に指名されたラーム・エマニュエル氏の上院承認公聴会で、外交委員会のボブ・メネンデス委員長は、日本との拉致問題について公聴会を締めくくった。
彼は、"475人以上の米国の子供が日本に誘拐され、米国は日本を国際的な親による子供の誘拐の最悪の犯罪者のトップ3に挙げている "と指摘した。
さらに、日本が2014年にハーグ拉致条約に加盟して以来、大きな改善は見られないとした。エマニュエル氏には、日本政府に "国際条約を締結し、アメリカの子どもが関与している場合、我々はあなたが条約の下で義務を果たすことを確実に期待している "と理解してもらうことを優先するよう求めました。
エマニュエル氏は、「あなたの言葉は、あなたの絆です」と強調した。パートナーや同盟国として信頼されるために協定に署名したのなら、その協定の原則を守らなければならない" と強調した。

昨年2021年9月30日には以下の記事も掲載されていました。


Guam Daily Postでも日本の“親による子の誘拐は日本にとって外交上の頭痛の種となる”と言う記事が掲載されました。

日本の親による子どもの拉致誘拐事件は以前にも増して諸外国で外交問題・人権問題として大きく取り上げられており、ようやく日本でも報道がされるようになってきたと言う実感があります。
また今日は日本でも著名な北村晴男弁護士がご自身のyoutubeチャンネルで共同親権の問題について取り上げました。正にこのタイミングでと言う感があります。

以下はyoutubeからの文字起こしになりますが。北村弁護士が
私はもう圧倒的に共同親権を認めるべきだと思っています。」
と発言してくれた事が何よりも有難いですし、登録者18万人いるyoutubeでの発言に注目が集まる事も期待をしております。
2022.01.24

弁護士北村晴男ちゃんねる
“離婚した夫婦の父親 子どもの親権をとれる?”
チャンネル登録数18.8万

オープニング
「圧倒的に母親が勝ちます」
「お父さん側が親権を獲得できると言う事は勿論あり得ます。」
「私はもう圧倒的に共同親権を認めるべきだと言うふうに思ってます。」

チャプター
0:00 オープニング
0:19 離婚後に父親は親権をとれる?
3:12 母親が親権を取れない例外
5:37 共同親権について
6:50 子どもの意見は反映される?
8:40 養育費の支払いが止まってしまったら

こういうご質問が来ています。

質問:「子どもの親権について質問です。ネットで調べると子どもの親権は基本的に母親が持つ場合が多い(90%以上)と出てくるのですが、なんででしょうか?本人の希望などもあると思うのですが、そんなに極端に変わると言う事は、法律上男親の方がフリと言う事でしょうか?」

離婚に伴う親権の問題ですね。これは実は戦前の、その所謂封建的な家父長制の時代、その家父長制度の時代は離婚をすると、元妻或いは母親は子どもを家に置いて出ていかなきゃいけないと、非常に気の毒な時代だったんです。戦後この家父長制と言うのが完全に廃止されまして、家族と言うのは夫婦の合意だけで夫婦が出来上がって、そこに子どもが生まれて一つの家族が出来ると、こういう制度になりました。特に小さい子どもの場合顕著なんですよ、顕著と言うのは圧倒的に母親が強いです。母親と父親が両方とも、この子どもの親権が欲しいと言った場合は、圧倒的に母親が勝ちます。これは実務をやっていて本当に父親側から依頼を受けると、気の毒で気の毒でしょうがないです。例えばですよ、よくあるんですけど、奥さんが浮気をして、離婚をしたいと言い出した。で、小さい子どもを連れて出て行ってしまった。残された夫側からすると、浮気をして出ていってしまったそんな母親のもとで、可愛い我が子を育てられたくないと思うのは心情的によく分かります。そういう父親から相談を受ける、しかし、どうしてもこれ親権をとる事が出来ません。非常に不思議に思われるかもしれませんけど、これは事実として、小さい子どもには父親と母親どちらが必要かと言うと、圧倒的に母親が必要なんだと。まぁこれ多くの子どもにアンケートをとった訳ではないですから、私には正確な事はわかりません。ただ自分が子どもの時の事を考えると、小さい時は父親よりも母親が圧倒的に必要だった事は納得できるんですよ。小さい子には父親よりも母親が必要なんだと言う根強い考え方があって、これは必ずしも間違いだとは思っていないんですよね。たとえ浮気をして出ていった奥さんであっても、小さい子どもとの関係では母親には違いない。小さい子どもは母親の元で育った方が幸せなんだと言う考え方があるので、親権を争った時には圧倒的に母親が強いです。

しかしここで…

唯一例外なのは、母親が子供を虐待していると言う事が明らかな時。これはそういう証拠があれば父親が親権をとる事が出来る。親権がとれない、母親の元で子どもが育つ時に、残された父親側が一番辛いのはですね、事実上お子さんと殆ど会えない。そういうケースが多い事なんですよね。これは本当に気の毒です。父親も気の毒ですし、父親の両親、小さいお子さんからすると祖父母も、それまで可愛がっていた孫と殆ど会えない状況になる。これは母親側に理解があれば定期的に1カ月に1回とか、面会交流する機会が得られますけども、法律上は面会交流する権利は父親にはあるんですが、面会交流の条件をキチンと定めるために様々な調停や審判が行われたりするんですが、ただですね、事実上母親が会わせないようにすれば、会わせようとする強制する手段が中々無いんです。だから事実上は全く会えないと言う事が続いて、父親が大変気の毒です。そればかりが理由では無いですが、そういう事もあって、父親が本来払うべき養育費を払わないと言うケースも多いんですよね。勿論ただ単に無責任で払わない父親も多いんですけどね。会わせてくれないから払わないと言う父親も多い。これについては前々から色んな議論がありまして、一つは共同親権。日本の制度はですね、離婚をしたら片方を親権者として決めなければならない。両方親権者として決める制度ではないんですよ。それを諸外国の多くは共同親権と言うのを認めていまして、共同親権が原則であると言うところも多いんですよね。そのために日本もそうしたらどうなんだと言う議論は盛んに行われています。法制審議会でも、つい最近そういう議論が行われていて、共同親権を真剣に検討すると言う、そういう状況に少しずつなっているんですね。じゃあお前の意見はどうなんだと言われると。

北村弁護士の意見は…

私はもう圧倒的に共同親権を認めるべきだと思っています。そうしないと、父親が可哀想だけではなくて、お子さんにとっても、本当は父親がお子さんに対する愛情を持って接したいと思っているにも関わらず、例えばですけど、母親側が父親について非常に悪く言っていて、お子さんに対して父親の悪いイメージを植え付ける事によって、お子さんが折角その父親から愛情を受ける機会を奪っていると言うケースも大変多いので、父親にとっても気の毒だし、お子さんにとっても気の毒。そして父親の両親、つまり祖父母にとっても大変気の毒な状況が、あちこちで生まれていますから、そんな事にならないための共同親権。ただし例外は当然必要です。


例外とは…

子を虐待するような父親、或いは子を虐待するような母親との関係では、これは単独親権で全然問題ない。そういう場合は例外として単独親権にすればいいんじゃないかなと思っています。

質問:「裁判で両方が親権欲しいと言う裁判は子どもの意見は反映されますか?」

これはですね基本的には家庭裁判所の調査官が、例えば母親の影響力があまり及ばないような所で面接をして、お子さんの意思を確認するなど、必ずする訳ではないですけど、よく行われています。ですから、そういう時に例えばの話、お子さんが母親と一緒に居たい、或いは父親と一緒に居たいと言った場合はそれはある程度尊重されます。ある程度尊重されるとはどういう意味かと言うと、調査官の報告書の中に、こういう風にお子さんは言っているけれども、実は真意ではないんだとか、様々な調査の結果が記載されていますので、意思が必ず反映される訳ではなく、総合的に判断して、例えば母親に経済力があるかどうかとか、お子さんを育てるには母親も働かないといけないケースも多いですよね。そうすると母親が働いている時に、お子さんを見てくれる環境はあるかどうかとか、そういう事も検討した上で、お子さんの立場に立って決めると言う事なので、お子さんの意思は重要ですけれども、100%ではないと言う事です。

質問:「例えば圧倒的に母親が有利な親権争いでも、子どもが父親を選んだ場合は父親が勝つ可能性もあるんですか?」

可能性はあります。それがお子さんの真意で且つそれには当然理由があるはずですから、お父さんの方に行きたいと言うのは、お母さんに愛情を得られないとか、虐待はしていなくても非常に冷淡な人だと言う事は有り得ますので、そういった理由があるでしょうから。その理由も考慮して父親側が親権を獲得できると言う事は勿論あり得ます。

さらに…

質問:「会う事は強制する法律がないと言う。養育費が払われていない事に対して、請求は出来るんですか?」

養育費が払われていなければ、養育費と言うのは、例えば調停で支払い内容が決まれば調停調整が確定判決と同じ効果がありますので、調停調整の基づいて払われていなければ、払わない父親が会社に勤めていて給料があれば、給料を差し押さえて払わせると言う事が可能になります。給料を差し押さえる方法もありますし、預金口座はたいてい元夫婦であれば分かっているので、預金を持っているのであれば、預金を差し押さえる。預金も給料が無いって事になっても、例えば給料も無いし、預金も引き出されてしまっているんだけれども、高級車を乗り回している。その高級車が元夫名義であれば、この高級車を差し押さえして、お金に換えて回収する事も可能です。勿論強制執行には弁護士に頼むなどの事が必要になりますけども、そういう手段はあります。

また新たな国賠へのチャレンジとして以下のキャンペーンが今日からスタートしています。

親なのに学校行事に参加できない!学校からの別居親差別を撤廃させる国家賠償請求訴訟

私も約2年以上子どもの学校行事には参加が出来ていません。別居前は全ての行事に参加をしていましたので非常に残念です。このアクションも微力ながら応援しています。

夫々の日々の地道なアクションが繋がったと感じた一日でした。一つ一つのアクションが繋がり線となり面となり、子どもたちの未来が明るいものになってくれる事を願います。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。