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日本は子どもの権利条約に批准していながら国内法の整備を全く行ってこなかったのは何故なのか

今回も子どもの権利条約について

過去2回のnote記事はこちら↓

子どもの権利条約は1978年に国連総会で採択されました。現在アメリカ以外の国や地域が批准しています(アメリカは、この条約を批准していない唯一の国連加盟国)。

日本は1994年に子どもの権利条約に批准をしました。過去に国連子どもの権利条約委員会から4回の審査を受けて、4本の勧告を受けています。

離婚後の父母共同監護、子どもと非同居親との頻繁かつ直接の接触を認めるように日本への法制度の改正を勧告。
1、離婚後も親子が分離されてはならない
2、離婚後も父母は子の養育について共同して責任を負う

条約を批准した国の政府は子どもたちの権利を実現するために国内法の整備を具体的に進める必要があります。

しかし日本はこの国内法の整備を全く行ってこなかったと言われています。

民主主義、法治国家、先進国と言われている国で親子を分離する際に司法が介入しない国は日本以外にないとも揶揄されています。

調べていてわからないのが、何故日本が国連子どもの権利条約委員会から勧告を受け、諸外国からも非人道的国と非難されながら、国内法の整備を怠ってきたのか…。これは調べてもわからないんですよね。

子どもの権利条約を守る事が出来ていないとして、国連子どもの権利条約委員会から勧告を受けている事が、あまり報道されていない事も何故なのか…。

上川法務大臣はチルドレン・ファーストと言う言葉を使われています。

今後の法改正に向けた動きは、子どもの権利条約を守るために、子どもの最善の利益を守るためにと言う点にフォーカスする事が大切だと感じています。これは議員さんや一般の方への周知も同様だと考えます。

26年も前に子どもの権利条約に批准をしていながら、勧告を受け続け、国内法も全く改善されていない状況です。これを伝えて反論出来る方はいないのではないでしょうか(反論するなら国連にして欲しいですよね)。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。