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法務省:【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について

最近新型コロナウィルスの影響で離れて暮らす親子の面会交流が中止になっている件や、この件に関する報道を記事にまとめていました。

昨日妻の代理人から「手紙については○○君に読めるような配慮の上、代理人を通じて授受」「屋外の面会交流については離婚が成立し、連れ去りの心配が解消されない限り難しい」との連絡がありました。

一度も連れ去るような行為はしていないですし、連れ去る意思がない事は調停でも伝えてるんですけどね。TV電話についても提案をしていましたが、これについてはリアクションはありませんでした。

正直この連絡にはとてもガッカリしていました。他にも諸々書かれていましたが、私の我が儘で子どもとの面会交流を求めているような書き方でした。

調査官調査の報告書に“子は父と会えなくなったことが悲しいと述べている”“父と会いたいと希望している”“父との交流を実施する事が望ましい”と書かれているにも関わらず、子どもの為に歩み寄る姿勢は妻代理人の文面には見られませんでした。

この事をTwitterにツイートしたところ、多くの方が同じ状況に陥っている事がわかりました。

https://twitter.com/catbirdwindmoon/status/1255861009631178752?s=20

この反響を見て、多くの方が親子断絶の状況に追い込まれているのではと感じどうにか出来ないものかと考えていたところ、法務省民事局から【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について記載が加筆されました。

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 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して,子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から,事前に取り決められていた条件での面会交流を実施することが困難な状況が生じた場合にとり得る対応について,以下のとおりご案内します。

1 面会交流は,子どもの健やかな成長のために重要なものですが,新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現在の状況の下では,従前取り決められた方法で面会交流を実施すると,子どもの安全を確保することが困難になる場合も生じ得るものと考えられます。
 したがって,そのような場合には,面会交流の方法を変更すること等を検討していただく必要があるものと考えられますが,父母間で話合いをすることができる場合には,子どもの安全の確保に最大限配慮し,どのような方法で面会交流を実施するのが相当かについて話し合ってください
 例えば,これまでは,直接会う形での交流を続けてきた場合でも,子どもの安全等を考慮して,一定の期間,通信機器等を利用した方法での交流や,手紙での交流等に変更することを検討するときには,次のような事項について話合いをすることが考えられます。
○ 代替的な交流の方法(例えば,ビデオ電話電話メール等)
  ※ ビデオ電話や電話等の場合にはどちらから掛けるかも決めておくとよいと考えられます。
○ 日時(例えば,毎週何曜日の何時から何時まで等)
○ 代替的な交流の方法を用いる期間
○ その他,円滑な交流のために必要と考えられる項目

2 これに対し,父母間で落ち着いた話合いをすることが困難な場合には,互いに様々な不安を抱える状況にあること等を考慮して,無理に当事者間で話し合おうとはせずに,必要に応じて弁護士等の専門家に相談するようにしてください。

3 面会交流について知りたい方は,以下のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00017.html

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Q1 面会交流とは何ですか。
(A)
 面会交流とは,子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

Q2 面会交流に応じなければならないのですか。
(A)
 面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
 なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。

Q3 面会交流の取り決めはどのようにしたらよいのですか。
(A)
 まずは,しっかりと父母で話し合いましょう。
 取り決めをする際には,面会交流がスムーズに行われるように,面会交流の内容,頻度などを決めておくとよいでしょう。また,取り決めた内容については,後日,紛争が生じないように,口約束ではなく,書面に残しておくとよいでしょう。その際には,このパンフレットに掲載されている「子どもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。

Q4 相手が話し合いに応じてくれない場合や,話し合いがまとまらない場合は,どうしたらよいでしょうか。
(A)
 家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
 家事調停の申立ては,相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (裁判所のサイトに移動します。)にすることができます。
 家事調停手続においても話し合いがまとまらなかった場合には,家事審判手続に移行し,裁判によって結論が示されることになります。

Q5 相手が面会交流の取決めを守らない場合には,どうすればよいですか。
(A)
 面会交流が家事調停又は家事審判等で決められた場合には,強制執行の手続を利用することができます。詳しくは,以下のリンク先をご覧下さい。

相手が約束を守らなかったときは
  また,悩んだときは,専門家に相談してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00013.html

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相手が,養育費の分担や面会交流に関する調停や審判等を守らない場合には,(1)履行の確保の手続や(2)強制執行の手続をとることが考えられます(なお,(1)の手続をとらずに,(2)の手続だけをとることもできます。)。

(1) 履行の確保の手続
 養育費の分担や面会交流が家事調停や家事審判等で決められた場合には,家庭裁判所における履行の確保の手続を利用することができます。家庭裁判所に対して申出をすると,家庭裁判所では,相手に取り決めを守るように説得したり,勧告したりします。また,養育費のように金銭の支払を目的とする場合には,家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます(相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは,過料の制裁に処せられることがあります。)。これらの手続には費用はかかりませんが,相手が履行勧告や履行命令に応じない場合に,この手続の中で相手の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払や面会交流を実現することはできません。

(2) 強制執行の手続
 養育費の分担が,一定の条件を満たす公正証書や,家事調停又は家事審判等で決められた場合には,これらの文書(これを「債務名義」といいます。)を用いて,強制執行の手続を利用することができます(注)。また,面会交流が家事調停又は家事審判で決められた場合も同様です。
 強制執行を検討するときに必要であれば,弁護士に相談してください。どこで相談していいかわからない方は,お近くの弁護士会(日本弁護士連合会のサイトに移動します。)や,法テラス(法テラスのサイトに移動します。) にお問い合わせください。

 強制執行のための調停調書,審判書等(債務名義)がない場合には,家庭裁判所に家事調停等の申立てをすること等が必要となります。

(注) 強制執行の申立てをする際には,相手のどの財産を対象とするのかを特定する必要があります。相手にどんな財産があるか分からないときは,民事執行法に基づく2つの手続,つまり(1)財産開示手続と(2)第三者からの情報取得手続を利用することができます。
 (1)の手続は,相手を裁判所に呼び出してどんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。相手が正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり,財産があるのにないとうそをついたりしたときには,罰が科せられます(令和2年4月1日からは,この罰則の内容が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に強化されます。)。
 また,(2)の手続は,裁判所を通じて,第三者(銀行等,登記所,市町村等)から相手の財産に関する情報(預貯金等,不動産,勤務先の情報)を取得することのできる手続です(令和2年4月1日から,預貯金等,勤務先に関する情報取得手続を申し立てることが可能になります。なお,不動産に関する情報取得手続については,民事執行法等一部改正法の公布日(令和元年5月17日)から2年以内で,別途政令で定められる日から運用が開始されます。)。

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これを受けて時事通信社とNHK WEB NEWSからも報道がありました。


せめて電話やLINETV電話、Zoom等での交流を継続したいと考えていた自分としては有難いです。ただし、これはあくまでコロナウィルス状況下での話と言うところであり、親子の交流が電話やTV電話だけで良いはずはない。離れて暮らしている親は単に子どもと会う事だけを求めている訳ではない生活を共にし、養育し、成長を実感したいのだ。月に1回2時間がそもそも規定路線になっている事に疑問を感じ、声を上げて、活動しているのだ。この点についてしっかりと理解をしてほしいですね。

今回の法務省の回答は多くの離れて暮らす親たち(「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」「共同親権草の根活動」)の声や活動が報道になり、多くの方たちに周知され、法務省が動いたのではないかと感じています。これからも子どもの心と未来のために、声を上げて、行動をしていきたいと改めて感じました。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。