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片方の親の同意なく子どもを連れ去って別居する行為が横行_改善への動き

先日の記事で共同養育支援議員連盟の2月と3月の総会での動きと、その後の柴山昌彦議員のツイートについて書かせていただきました。

この件について2022年3月9日にAERA dot.でライターの上條さんが記事に書いて下さいました。

その後、3月10日に柴山昌彦議員の以下のツイートがありました。

警察庁から各都道府県警本部刑事部局に宛てた2月21日事務連絡の文書を入手しました。私がツィートしたとおり ①連れ去り ②連れ戻し それぞれの訴えがあることを明示し、「この種事案については…被害の届出等への適切な対応に遺漏なきを期する必要がある」として参考に2つの判決理論を添付してます。

柴山昌彦議員Twitterから引用

このツイートをSAKISIRUさんが記事を書いてくれました。

SAKISIRUさんは先月もこの件についてジャーナリストの牧野さんの記を掲載してくれています。

次の議連総会では検察へも問題提起をしていくとの事。

今日知人の検事によく話しておきました。次回の議連で法務省に問題提起します。

柴山昌彦議員Twitterから引用

またリンク総合法律事務所の紀藤正樹弁護士のツイートを受けて、以下のようなやり取りもありました。

柴山さん、警察だけでなく、この考え方が、司法実務にも浸透するように、最高裁の事務総局も、国会に招致できませんかね

紀藤正樹弁護士Twitterから引用

紀藤先生、的確なご助言をありがとうございます。最高裁も毎回議連に呼んでいますが、法務委員会の一般質疑で答弁を求めてもよいですね。

柴山昌彦議員Twitterから引用


今後は各現場で周知された通りに運用が適正・徹底化されていくかと言うところが気になります。離婚後の単独親権制度の問題、片方の親の同意なく子どもを連れて別居してしまう問題、継続性の原則による親権者決定の問題。民法766条の改正が全く機能していない問題。夫々の問題が論点整理されて、子どもの最善の利益と未来が守られる事を願います。

改正後の民法第766条)

① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる

法務省だよりから引用

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。