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〔問題〕 始業時刻が午後9時、終業時刻が午前6時の場合には、午後10時から午前5時までの間における労働時間について、当該時間が時間外労働又は休日労働に該当しなくとも、割増賃金を支払わなければならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809669.html
〔問題〕 派遣労働者が一定期間に相前後して、複数の事業場に派遣された場合には、労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において、労働した時間が通算されるが、当該通算された労働時間が法定労働時間を超えるときは、法定時間外に使用した派遣先事業主が割増賃金を支払わなければならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809529.html
〔問題〕 臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われた賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809359.html
〔問題〕 1か月に60時間を超える時間外労働(深夜業を含まないものとする。)を行った労働者に対して割増賃金を支払う場合には、当該労働者が代替休暇を取得していないのであれば、60時間までの時間外労働の時間については2割5分以上、60時間を超える部分の時間については5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809192.html
〔問題〕 使用者は、労働基準法第37条第1項ただし書で規定する「割増率を引き上げた率で計算した割増賃金を支払うべき労働者」に対して、労使協定により、当該割増賃金の支払に代えて、年次有給休暇等の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えることを定め、当該労働者が当該休暇を取得したときは、所定の率で計算した割増賃金を支払うことを要しない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12827659628.html
〔問題〕 割増賃金の算定の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、勤続手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12811853111.html