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労働基準法 問25

〔問題〕
割増賃金の算定の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、勤続手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12811853111.html

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