労働基準法 問153
〔問題〕
始業時刻が午後9時、終業時刻が午前6時の場合には、午後10時から午前5時までの間における労働時間について、当該時間が時間外労働又は休日労働に該当しなくとも、割増賃金を支払わなければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809669.html
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〔問題〕
始業時刻が午後9時、終業時刻が午前6時の場合には、午後10時から午前5時までの間における労働時間について、当該時間が時間外労働又は休日労働に該当しなくとも、割増賃金を支払わなければならない。
〔正解・解説〕
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