労働判例を読む#167
「京王電鉄ほか1社事件」東京地裁H30.9.20判決(労判1215.66)
(2020.6.26初掲載)
この事案は定年後の勤務形態として2つの制度(A継匠社員制度とB再雇用社員制度)を有する会社らYの従業員らXが、Aによって雇用されていることの確認を求めた事案です。ここで、Bは、車両清掃業務を、週3日、各8時間行い、時給1,000円、とする制度で、解雇事由に該当することが明らかな場合を除いて締結されます。他方、Aは、車両運転業務を、正社員と同様の所定労働時間行い、月給1