不当な判決に上告しました!最高裁に私の思いを伝えていきます。
みなさま、いつもありがとうございます。
10月28日に私に対するAV事業者からの名誉毀損の判決があり、非常に失望したことに、私にとっては納得のいかない判決となりました。
この事件の内容はこちらのご紹介してきました。
判決を読めば読むほど、問題を多く感じました。 第一審から訴えた内容に対してほとんど判断がなされていない不当な判決です。
多くの論点がありますが、いくつかの点をお伝えしたいと思います。
〇判決では、私が言っていないことを「事実適示」したと認定されています。一般論として述べたことを特定の人物に対して述べたと勝手に認定されました。
〇 AV撮影に関する被害を訴えた女性に対しても、その訴えを認めない、許しがたい判断がされました。
〇 人権侵害に対する意見が、刑事事件の枠組みだけでフレーミングされることにも問題を感じました。
およそ人権侵害や性被害は刑事事件にならないケースが多数です。
このような判決が認められると、個人や企業によって行われる人権侵害や性被害について告発したり、それに対して意見を述べることが、有罪確定判決が出ない限り名誉棄損として責任追及されかねないことになり、表現の自由を脅かすとともに、声を上げたり、声を上げた人を応援することができなくなってしまいます。
例えば、警察に性被害を相談する人は、4%以下、そのうち、すべてが立件されるわけではありません。起訴率は約30% すべてが有罪で確定するわけではありません。性被害のうち加害者の有罪判決が確定するのは1%以下ということになるでしょう。AVに関する被害はさらにハードルが高いのが現状です。
こうした判例を悪用されることを恐れます。いじめやパワハラなどもふくめ、およそ加害者を名指ししなくても、加害者として誰かが想定されかねない発言をすると、名誉棄損で問われる危険があることになってしまいます。
#Metoo運動や性被害を告発する勇気ある人たちにネガティブな影響を与えてしまうでしょう 。
私がこういうことに異議を申し立てないということでは、のちに続く若い人たちに、不条理なことに声を上げにくい、より自由度の低い社会を残すことになりかねず、それではいけないと思いました。
そこで、友人の弁護士の皆さんのサポートを得て上告をしました。上告理由については現在弁護団の皆さんに作成を進めていただいています。
人権問題についての表現の自由に対する萎縮効果、特に#Metoo運動へのネガティブな影響を与えかねない判決に正面から抗議するために、そしてAV出演強要や児童ポルノ等の被害にあってきた数限りない私のクライアントの皆さんの想いを無にしないためにも、最高裁でしっかり私の思いを伝えていきたいと考えております。
引き続き応援をいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
すでに多くの方から、200万円を超えるご支援をいただき本当にありがとうございます。引き続き、弁護士の先生にご尽力いただきますので、可能でしたらカンパ等をいただけるとありがたいです。
カンパの送り先
みずほ銀行横浜支店
普通 2340014
口座名義 預り口弁護士杉本 朗
(アズカリグチベンゴシスギモトアキラ)
裁判の内容はこちらにまとめていますので、ご参照ください。
私は負けません。でも、メンタルサポートはとてもうれしいので、ぜひ応援してください。
そして、もちろん、この事件を一生懸命取り組むだけでなく、日本と世界で起きている人権侵害や性被害の問題への取り組みも一生懸命続けていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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