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AVの差止め請求~法律の期限が近づきます。早めにご相談を。

最近、過去に出演したAVを差止めたいというご相談が増えています。
2022年6月に成立した、AV出演被害防止・救済法により、以前に比べてかなり差止が認められやすくなりました。
法律の内容はこちら。

私の法律事務所にご相談が来るパターンは大まかにいうと2つあって、
1つが「昔撮影したAVが勝手に復活している。」というもの。
そもそも昔撮影したAVは、出演者と契約書が交わされていないケ-スが多いです。その場合、AV出演被害防止・救済法15条に基づき、「出演契約に基づかない」AVの販売・配信となります。
こうしたケースついては、2022年6月以前にAVに出演した方でも差止請求が可能ですので、どんなに昔に出演された方でも、道があります。
是非ご相談ください。

もう1つのパターンは、2022年6月のAV出演被害防止・救済法施行の後、契約を締結したけれど、本当は嫌だった、本意ではなかった、ひどいことがあった、AV配信に我慢が出いなくなったetcで差し止めたい、と言う事案です。

 この場合、法律違反など問題が見つかれば、法律に基づく取消、解除ができますが、特にそうした理由がなくても任意解除というのができます。
 法13条に基づくもので、出演者は何ら理由を主張することなく解除でき、映像の差し止めを求めることができます。しかし、その期間は1年という限があります。新法施行後、この期間を2年とする経過措置がありましたが、段階的に期間が短くなる予定です。

内閣府ホームページより


  新法が出来た後で契約をされた方は、8月の契約が多いようですが、そろそろ2年になります。2年を過ぎると、差し止め請求はかなり難しくなってしまいますので、今のうちです。
 AV業界の方の中には、間違った説明をする方もいるようで、「2年間の間に解除すると出演料を返さないといけないので、2年たった後に解除したい」と信じ込んでいる方がいますが、2年を経過すると、任意解除権はなくなります。
 ですので、是非、急いでご相談ください。
 相談先
 ① 全国のワンストップ相談センター
  

 ② 民間団体ぱっぷす


③ 私の事務所でも相談に乗っています。


 自分の映像が配信されて、とても困っている方、心身ともに追い詰められてしまっている方がたくさんいます。一人でも多くの方が悩みから解放されるよう、願っています。
 一人で悩んでいないで、是非相談してください。


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