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元恋人と創作なんてしてしまい、別れてから1年後に著作権を話し合ったワケ

___知らない人への前置き
元恋人同士で復縁をかけ、互いに自分たちの付き合いを振り返るnoteを、毎週更新13話ほどやったことがあります___


ボクと彼女が知り合って付き合って別れるまでが大体1年半。そこから延長戦のような共作note更新が4ヶ月。
そして今回の内容なんですが、1年経った今また1ヶ月ほどの時間をかけ、二人で出来上がってしまったらしい作品の始末の付け方を話し合うことになったんです。

この記事ではその話し合いについて、一人気ままに自分目線だけで触れるつもりです。それを、離婚する夫婦が子の親権を争うような様に見立てるにしては、チープというかママゴトというか。

個人的にはそんなに食指の動く話でもないのだけど、noteに書くという意味ではかなりど真ん中な題材だから、書かねば感にほだされて文字を並べる次第です。

人によっては、誰かと一緒にnoteを書くこともあるとは思うんです。その時にちゃんと仕事としての報酬ありきの依頼とか、完全なフレンドリーシップとしての寄稿であれば割り切れそうですね。

でもじゃあボクらのような、毎回両者が文章を書き連ねながら更新されていく物があって、さらにはそれを片方はネットに公開したままを望み、もう片方は非公開を望んだときって、どうしますか?

もちろんそうなることを想起してあらかじめ交わしていた約束なんてありませんでした。そんなの子を産む前から離婚した場合の親権話をするようなものです。

そう、このまま二人の意見が相反する場合、今さらながら権利の話をする必要があったんです。

彼女が非公開を求めるのは、公開から1年が経って、彼女にとっても状況と心境の変化があったからであり、どこまでも個人の事情になります。

親しい仲や良識ある人なら「わかったよ、可哀想だしそんなに嫌なら削除しとくよ」と荒立てず穏便に済ませたかもしれません。
けれどもボクはいずれでもなかったわけです。

作品の発表場所はボクのnoteアカウント。これは始める前から相手の要求でもあったので、自然とそうなりました。ボクのアカウントで作られ更新された物だからボクにだけ著作権があるのでしょうか?

答えはNoみたいです。今回の場合、共同著作物と呼べる可能性が高いからです。

著作権法上、2人以上の者が共同して創作した著作物であり、その各創作者の著作物に対する寄与分を分離して個別的に利用することができないものは、「共同著作物」とされています(著作権法2条1項12号)。

 共同著作物となるための要件は(1)共同で創作したこと(2)分離利用が不可能であること、の2つです。

共同著作になる要件
https://www.businesslawyers.jp/practices/714

共同著作物と少し似ていて異なるものに結合著作物があります。これは例えば、複数の作家がそれぞれ1エピソードずつ作ったオムニバス形式の小説本などが当てはまります。その1エピソードだけでも抜き取って、別の発表場所でも意味や内容が成り立ち利用できるかどうかが二つの違いになるそうです。

ボクらの場合、全13回のうち単独して書いた回はあるものの、そこだけ抜き取っても訳はわかりません。どちらか一方のパートだけを繋いでいっても、『君の名は』で瀧くん側しか映さない映画になるだけで、まさしく「お前は誰だ」的な見え方になるだけです。
いや、お二人は末長くお幸せでいてほしいけどな。。

・・・・・

いやいやいや。こ難しい話こっちだってしたくないんでっせ。
失恋経験者や親と不仲な人にはご想像がつくとは思いますが、わざわざ関係を持たないまま疎遠した誰かとまた話し合いって行為をする徒労は、ボクも同じなんです。

しんどい、めんどくさい。
それでも直に話さねばならんのは、その先に大事にしたい物があるからで、それが自らのアイデンティティの証明にも近い物になると知っているからです。そういう、内情的な話し合いをした訳です。

ここから先彼女のプライバシーを侵す記述はありませんが、一応のブラインドとして有料にします。
ちなみに『不揃いな感想戦』本編を知らない方には、完全アウェーな文章なのでそこだけはご留意ください。

この記事自体彼女のチェックも通していないので、ボクの素の言葉です。本音です。話し合いの末「互いにアカウントブロックし合い情報を入れ合わない」って約束にまで至ったのですが、この記事までは彼女にも閲覧してもいいとは伝えました。

元恋人たちの、元共作者たちの話し合いを、最後に今一度お届けします。


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