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Blue Return

所得税の確定申告(final tax return for income tax)」の時期なので、
今日のタイトルは「青色申告(blue return)」にしました。

令和元年分の申告・納税期限は3月16日(月)まででしたが、周知の通り、新型コロナウィルスの感染拡大を受けて1ケ月延長〔4月16日(木)まで〕されました。

例年、申告期限近くになってしまいますが、今年も申告を済ませました。

青色申告とは、簡単に言えば、帳簿をつける代わりに、納める税金をやすくする制度なので、活用できる場合は利用を勧められるはずです。

この時期、全国で2,000万人を超える納税者が確定申告をするので、税務署としては「e-Tax(電子申告)」をもっと推進したいようです。
令和2年分から青色申告の最大控除額65万円の要件のひとつに「e-Tax(電子申告)」があります。要件を満たさない場合、55万円に引き下げられました。

フリーランス個人事業主、さらに、例えばサラリーマンとして勤めながら、副業でアフィリエイトをやっていて事業所得として認められる場合、その部分だけ青色申告になります。

周知の通り、事業所得(business income)・不動産所得( real estate income)・山林所得(timber income)を生じる業務を行う人が、青色申告の承認申請をして承認を受けた場合には、青色申告者になります。

*サラリーマンの「給与所得(employment income)」は当然、対象外です。

例えば、個人事業主として働きながら、本業とは別に原稿執筆やアフィリエイトなどの副業をやっている場合があります。
この場合、営利性継続性のない副業は「雑所得(miscellaneous income)」になるので、要注意です。

副業収入」の場合、
①副業のための人的・物的設備が整っている
②ある程度の期間、継続して安定収入が得られている
③副業収入がないと生活に支障が出る
④一般的に職業として認められる
などに当てはまる「事業的規模」の副業であれば「事業所得」となりますが、当てはまらない場合は「雑所得」となります。

一方、不動産収入がある場合は「事業的規模」を問わず、「不動産所得」として青色申告できます。

例えば、事業所得が黒字で、雑所得が赤字だった場合、お互いの黒字と赤字を相殺できない、つまり損益通算(aggregation of profit and loss)はできませんが、事業所得と不動産所得の場合は、損益計算できます。

本業はサラリーマンで稼いでいても、副業でそれ以上稼ぐようになったり、フリーランスや個人事業主に転身することも珍しくない時代です。

「所得税の確定申告」や「青色申告」についての基本的な理解は必須です。
国税庁のホームぺージを見たり、税務署では親切に相談に乗ってくれるので
様々な疑問点は解決できると思います。
制度は毎年、変わるので注意が必要ですが、税金については、複式簿記を含む基本的な「考え方」が何より大切です。

少しデータは古いですが、平成28年度決算額でみると、国家の租税収入の内、源泉所得税の割合は約25%申告所得税約5%でした。
サラリーマン時代は給料から天引きされ、年末調整という流れの源泉徴収に慣れきっていたので、税金に関する意識がかなり低かったなあと懐かしく振り返ることがあります。






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