慶應ロー 2021(令和3)年度 出題論点・再現答案
私立ロー最後の慶應でした。
慣例
△ 十分な論述ができなかった
× 触れることができなかった
憲法
検討の指針
29 I 法令違憲であれば、当然に補償が必要
そうでない場合にも、損失補償が必要な場合がある
法令違憲の検討
損失補償(29 Ⅲ) △
・規定を欠くことの違憲性
原則 合憲
例外 違憲
・同条をもとに直接請求できるか
・特別の犠牲 の意義
特定人
受忍限度
コメント
まさかの損失補償でした。
刑法
問題1
① 60, 177, 181 Ⅰ 後
② 60, 65 Ⅰ, 252 Ⅰ
③ 60, 199
④ 235
⑤ 199, 235
⑥ 130前, 235, 238
⑦ 252 I
⑧ 60, 110 I
⑨ 235, 246 I, 159 I, 161 I
⑩ 199, 203, 43本 ×
問題2
199
正当防衛(36 Ⅰ) 否定
誤想過剰防衛(36 Ⅱ 準)
コメント
慶應の刑法はオアシスですね。
民法
設問1
・追完請求(559,562 I)
品質の不適合といえるかの認定
636,637
・代金減額請求(559,563 I)
・損害賠償請求(564, 415 I)
賠償額の範囲 ×
・請負代金債権(or追完請求権)と損害賠償請求権の相殺の可否 ×
設問2
・修繕請求(606本)
従物(87 Ⅱ)
・一部滅失による賃料減額請求(611 I)、解除(611 Ⅱ)
・損害賠償請求(415 I)
こちらも、具体的な減額の額面に注目ですね。
コメント
民法全体を通して、金額に注目させるのが多めでした。
中央2021の民法を請負にして少し追加したような問題でした。
慶應としては、普段よりは簡単、かつ少なめな印象。
「不相当の程度」などの文言に、いかに事実を使ってあてはめできるかですね。
商法
設問1
発起人の権限
設立費用(28②)
追認の可否
定款記載を欠くときの設立費用の効力
法人格否認の法理
設問2
権限外の行為の発起人の無権代理人としての責任
コメント
普段書かない論点なので緊張。
簡単という声が多いですが、個人的には書き慣れていないものを書くのは心細いです。
民事訴訟法
問1
前段
将来給付の訴え(135)
請求適格
事前請求の必要性
後段
確認の利益
問2
一部請求の棄却の残部請求
コメント
民訴は簡単。確認の利益ブーム来てるの?
刑事訴訟法
設問1
憲法38条2項、319条2項、3項
設問2
補強法則の趣旨
自白偏重による誤判の防止
設問3
補強証拠の範囲 △
住居侵入
窃盗
補強証拠適格
(補強証拠の証明力の程度)
設問4
弾劾証拠の証拠調べ請求 ×
予備的訴因変更(312条1項, 256条4項)
コメント
設問3で、住侵+窃盗で前者否定、後者肯定するというあり得ない事実認定をしてしまった。
④被害届の存在から自白の真実性を担保する範囲の事実があると考えるのが良いのか。②が近接所持、③が共犯者の侵入の事実ですが、②は窃盗の事実に対しての補強証拠となるからともかく、③はどのように使うのでしょうか。
刑訴は、論証+あてはめの仕方まで覚えていないと、高得点は難しそうです。
総括
早稲田・中央より全体的に難しく、やはりランクが上だと感じました。
論点ランク的にはBらへんをついているような印象でした。もっとも、これは私の事実誤認で、Aランク以外は出ていないようです。
また、時間制限が厳しいため、普段書かない分野の問題が出た時も、スピーディに論証を書くことの重要性を学びました。特に商法で、早稲田・中央の時にやっていたヤマを貼った暗記の弊害が少し出てしまいました。
問題文の指示に従う、という当たり前のことがなかなかできないことも、課題の一つです。
私立入試は終わりましたが、引き続き勉強を続けていきます。
p.s.
試験中に貧血か酸欠かで意識が飛びそうになりました。気をつけましょう。
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