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県管轄!思いやり制度の中身①🚩

皆さん、おはようございます😊!

思いやり制度を利用するために、この機会に当制度について詳しく学んでいきたいと思います!

制度の導入背景は?

「健常者による障害者等用駐車場の不適正な利用がみられる」といった障害者の方からの指摘や、外見では判断できない内部障害や妊産婦の方からの「障害者等用駐車場の利用をしたいが、利用しづらい」等といった声に応えるために導入された。
(県HPより抜粋)

制度の目的は?

障がいのある方や妊産婦など、移動に配慮が必要な方が、公的施設(官公署や店舗など)に設置されている障がい者等用の駐車場(車いすマークがある駐車場)などを安心して利用するための制度とされています。

施設によって幅の広い駐車場と、普通の幅の駐車場の2種類を設けられていることがあります。車いすを利用する場合やまた個人的には扉の狭い開き具合では、乗降が難しい場合に幅広い駐車場が必要なため、思いやり駐車場を利用する場合にも、ご自身の状態に応じて利用を使い分ける必要がありますね😊。

安心して利用というのがポイントでは🤔??

利用証があることが前提ということで、
・周囲の目を気にせず快く利用できる。
・必要のない方が止めることを軽減できる。
・広さを設けられていることで、
 サイドのクルマを気にせず乗降が可能になる。

この制度は47都道府県にあるの?

答えはNO!

私は完全にあると思い込んでいましたが、残念ながらないようです🤭。

令和3年7月1日時点では
全国40府県1市となっているようです。
現在のところ当制度のない都道府県は、
北海道・青森県・東京都・神奈川県・埼玉県(川口市以外)・愛知県・沖縄県。

埼玉県だけなぜ川口市だけの導入なのかは気になるところですが。

各県によって駐車場の呼び名が異なります。

例えば・・・
石川県:いしかわ支え合い駐車場制度
静岡県:静岡県ゆずりあい駐車場制度
鳥取県:ハートフル駐車場利用証制度
大分県:大分あったか・ハート駐車場利用証制度 

利用証を交付してもらった住民地のある県でしか利用できできないの?

旅行などで県外に出かけた先で、利用したいこともありますよね。

大丈夫です!
呼び名の異なる利用証であっても、一時的に利用することは可能とのこと。
(県健康福祉総務課にて確認済み)

ただし引っ越しをする場合には、これまで利用していた利用証は発行元へ返却し、新たな引っ越し先の地域で交付を受ける必要があります。

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このような形で続編はまた次回にします!

最後までお読みいただきありがとうございます😊。

不定期配信ではありますが、
またお読みいただける日を楽しみにしております!


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