事実婚後の会社での手続き
私たち、光と月は同じ会社に勤務しています。このnoteでは、事実婚後の会社での手続きについてまとめます。主に、社内のパートナーシップ制度、従業員組合、共済会の3つです。
社内のパートナーシップ制度の活用
私たちの勤務する会社では、結婚した場合にお祝い金や住宅補助など福利厚生が充実しています。ただし、そのためには会社側に結婚していることを認めてもらう必要があります。多くの場合は婚姻届受理証明書を会社に提出することで手続きが完了しますが、私たちは事実婚で婚姻届を提出していないため、会社の制度上、「結婚」と認めてもらうことはできませんでした。
そこで、社内のパートナーシップ制度を活用することにしました。
当初は、以下の2点が課題となりました:
社内のパートナーシップ制度は同性パートナーは認めているが異性パートナーは対象に入るのか明記されていない
私たちが事実婚をしているとどのように証明するのか
「サステナビリティ推進グループ」(仮称です、最近は同様の名前の部署がある会社も増えてきたかと思います)の方に相談をして、以下の内容の宣言をすることでパートナーシップ制度を適用していただくことになりました。
私達は結婚に際し、夫婦別姓を希望するため、現行制度では入籍はせず、お互いを人生のパートナーとして認め、パートナーシップを申請します。
選択的夫婦別姓制度が実現した際には、直ちに入籍することを宣言します。
以上の手続きを経て、無事社内のパートナーシップ制度の適用が認められました。社内の人事システム上で「家族」と表記されていたのをみて、改めて結婚したことを実感しつつ、ほっとしました。
従業員組合
従業員組合に入っている場合には、結婚に際してお祝い金をもらうことができます。社内パートナーシップ制度を申請した際の書類や、社内の人事システムの画面などいくつかの書類をあわせて組合に送付したところ、通常の法律婚と同様にお祝い金を受け取ることができました。
柔軟に対応してもらい、とてもありがたかったです。
共済会
社内手続きでは、共済会が一番の問題でした。共済会も、従業員組合と同様、会に所属している(会費を払っている)場合には、お祝い金を受け取ることができます。しかし、申請をしようとしたところ、共済会の担当者は「事実婚は結婚ではない」の一点張りでした。
「法律婚じゃないとダメだ」
「理事会で決めないといけないとダメだ」
などと言われ、たらい回しにされ、一切交渉も進みませんでした。
先ほどの「サステナビリティ推進グループ」の方や、社内のコンプライアンス全般を相談できる部署にも連絡をしてみましたが、別会社なのでどうしようもない、とのことでした。
そうこうしているうちに、共済会が解散されるというお知らせ。共済会には結婚を認めてもらえず、お祝い金を受け取ることはできませんでした。
おわりに
本noteでは事実婚後の会社での手続き3つについてまとめました。社内のパートナーシップ制度、従業員組合については結婚状態が認められ、先進的な取り組みだと感じた一方、共済会からは認められませんでした。各社、対応は様々かとは思いますが、今後事実婚を検討されている方・社内の制度に関わる方のご参考になれば幸いです。
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