◾「FPと関連業法」

・FPが顧客のファイナンシャルプランを提案・実行する際には、FP義務に関連するさまざまな法律を遵守しなければなりません。

・特に各種専門家の資格を保持しないFPや、各種登録を受けていないFPは、それぞれの法律に抵触しないよう留意します。

◾税理士法

・税務代理行為、税務書類の作成、税務相談は、税理士固有の義務です。

・税理士資格のない者は、有償・無償を問わず、個別具体的な税務相談に応じることはできません。

・仮定の事例に基づいた税額計算や、一般的な税法の解説を行うことはできます。

◾保険義法

・保険業法で、保険募集は、保険契約の締結の代理または媒介を行うことをいいます。

・保険募集人として登録を受けていない者は、保険の募集・勧誘を行うことはできません。

・募集・勧誘を目的とせずに、顧客に対して保険商品の説明や必要保障額の計算をすることはできません。

◾金融商品取引法

・金融商品取引業(投資助言・代理業)を行うためには、金融商品取引法により内閣総理大臣の登録が必要となります。

・登録を受けていない者は、投資顧問契約を結び、顧客から報酬を得て、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関して、口頭・文章等により助言を行うことはできません。

・経済状況や金融商品の一般的な仕組みを説明することはできます。

◾弁護士法

・弁護士でない者は、一般の法律事務(個別具体的な法律相談を含みます)を行うことはできません。

・法律に関する一般的な解説をすることはできます。

・公正証書遺言等作成時の証人や任意後見契約における任意後見人(任意後見受任者)になることはできます。

◾社会保険労務士法

・社会保険労務士でない者は、社会保険に関する諸法令に基づき行政機関に提出する書類の作成・提出の代行を行うことはできません。
しかし、顧客の公的年金額の計算をすることはできます。

◾宅地建物取引業法

・宅地建物取引業を業として行うためには、免許を受けることが必要です。

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