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担当業務が必要なくなったから解雇するといわれた

⇒「辞めるつもりはありませんし、解雇は受け入れられません」と会社に伝えましょう。

会社は労働者を自由に解雇することはできません。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。

業績悪化や、担当している業務がなくなったなどの経営上の理由による解雇は、「整理解雇」と呼ばれ、解雇が有効とみなされるには、4つの要件が必要です(これは過去の多くの裁判の積み重ねから確立された要件です)。
① 人員削減の必要性があること
② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること

今の担当業務がなくなっても、会社には、解雇を回避し、雇用を継続するための代替の業務を提案するなどの努力を行う義務があります。

解雇や退職勧奨についての会社との交渉は、ひとりでは打開できないことが多いので、労働組合/全労連にご相談を。

全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/rodosodan_form/form1.html

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