SaaSスタートアップが知っておくべきSLAと利用規約の勘所―2020年の改正民法も踏まえてー
こんにちは。弁護士の島内洋人です。
今回は、昨今スタートアップ業界を牽引している「SaaS」について小笠原弁護士と一緒に執筆させていただきました。
SaaSを扱うスタートアップ経営者や法務担当者に意識しておいてほしい3点として、①SLAの勘所、②他SaaSとの連携を踏まえた利用規約作成、③2020年改正民法による利用規約への影響について、各SaaS企業の実例を豊富に取り上げつつまとめております。
そもそも「SaaS」「SLA」って何?という方にも分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
続きは下記よりご覧ください。(法律事務所ZeLoのオウンドメディア『ZeLo LAW SQUARE』に遷移します)
【目次】
1.SaaSとスタートアップ業界
(1)SaaSとは?
(2)SaaSは今やスタートアップ業界を牽引する存在
2.SaaSのSLA
(1)SLAとは?
(2) SLAはなぜ必要か?
(3)SLI、SLOとは?
(4)SLAの構成要素
(5)サービスレベル項目(SLI)
(6)結果対応
(7)SLAの運用
3.SaaSエコシステムと利用規約上の免責
4.改正民法と利用規約
(1)組入要件
(2)不当条項
(3)一方的な内容の変更
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