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もし身近な人が逮捕されたら、、、

 そんな、まさか、、、!
 思いもがけず、あなたの大切な人が逮捕されてしまったら、、、
 何をどうすれば?これからどうなるの?など、心配が絶えないことだと思います。
 

逮捕から起訴又は釈放までの流れ

 逮捕されたら刑務所に行くの!?って認識の方は少なくないと思います。
 安心(?)してくだい、必ずしもそう言うわけではありません。刑務所に入るまでにはいくつかの段階があります。

逮捕から48時間内に勾留請求

 犯人(以下、被疑者という)は逮捕から48時間以内に検察庁へ行った後に裁判所へ行き、検察官から勾留の請求をされほぼ確実に警察署内にある「留置所」に勾留されることになります。
 勾留された場合は10日の調査期間が設けられ、警察官と検察官からの取り調べをうけることになり、証拠などを元に供述調書の作成をします。しかし、被疑者には「黙秘権」というものがあり、言いたくないことなどを喋る必要はありませんが、これは嘘をついていい事ではなく、黙っていてもいいという権利です。
 罪状や状況によって変わりますが、「接見禁止」を付けられることもあり、許可が出るまで面会や手紙のやり取りが出来ません。裏話にはなりますが、弁護士を通して上手くやり取りは可能ですが、弁護士次第ですので、過度の期待は禁物。

勾留期間の延長

 最初の10日が経過する頃にまだ供述調書や証拠が揃ってない場合や余罪を調べるにあたって、勾留期間の延長をされることがあります。
 これは最長10日間まで延長されることがあり、この期間内で「起訴」するかどうかを検察官が判断します。
 この段階で起訴されなかった場合(不起訴又は起訴猶予)は即日釈放されます。


起訴されてから裁判まで

 起訴されると裁判が始まるまで2〜3ヶ月程度かかります。その間は本来、法務省矯正局の管轄する「拘置所」に移送されてそこで生活をするのですが、諸事情により拘置所になかなか移送されないこともしばしば、、、
 起訴されることにより被疑者から「被告」へと呼び方が変わります

保釈について


 この期間、被告の「保釈」の申請が可能となり、申請を行い裁判所が許可をすれば、「保釈金」を預けることで判決まで社会で生活ができます。保釈金は預けるお金なので返還されます。ただし、裁判に出廷しなかったり、逃走することにより没収されるので注意。
 保釈金の額はその人の資力や罪状などに左右されるが、保釈申請の際に弁護士を通して金額の交渉は可能とされています。


 

裁判から結審、その後

 裁判の判決は大きく分けて[無罪][執行猶予付き判決][実刑判決]のいずれかです。

一つずつ説明しますと

無罪判決・・・罪に問われず、前科前歴も付くことなく釈放。

執行猶予付き判決・・・有罪ではあるが、刑の執行を一定期間猶予されます。この期間中に再び罪を犯し、実刑判決を受けると執行猶予中の刑期が上乗せされる。

実刑判決・・・言い渡された刑期の間、刑務所に収監されます。控訴、上告期間を経るか、放棄した後に刑期が始まり懲役囚となる。

控訴と上告

 裁判は3審まで受けることができ、1審の判決が不服な場合には判決の翌日から14日内に高等裁判所へ控訴ができ、控訴審でも不服な場合には最高裁判所へ同じく14日以内に上告が可能です。
 この際に、保釈していた場合は追加の金額が発生して保釈が続くか、認められないかになります。

以上が、逮捕から裁判の判決までの流れとなります。


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