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20000813 改名

 通称を戸籍上の名前に、つまり本名とするのに、その通称の使用実績が7年以上ないと、改名$${^{*1}}$$を家庭裁判所$${^{*2}}$$に申請しても認められないらしい。実績と言ってもそれ程面倒な証明は必要ないようだ。身近なもので言うと年賀状で自分の宛名に本名ではなく通称が書かれたものが毎年届いてそれが7年以上続いていれば、その通称の使用実績の証明になるようだ。

 この7年と言うのはどこから来るのかよく解らないが、ある人が失踪して7年経過するとその人の親族などの利害関係人はその人の死亡届を出すことができる$${^{*3}}$$というのを思い出した。その年限を何年にするかは慣習によるものだろうが、7年というのはどうも中途半端なような気がする。切りのいいところで5年や10年でもいいようなものである。

*1 戸籍法 第15節 氏名の変更
*2 下級裁判所 | 裁判所
*3 民法 (失踪の宣告)第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

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