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【弁護士監修】著作物を「引用」する際のルール|著作権侵害を回避するための注意点

ブログ記事や書籍原稿などを作成する際、他人の書いた論評や、他人が撮影した写真などを引用したい場合もあろうかと思います。

しかし、文章や写真などは「著作物」に当たるため、著作権法によって保護されています。そのため、著作物を転載したい場合には、原則として著作権者の許可が必要です。


ただし、著作権法に基づく一定の条件を満たせば、著作権者の許可がなくとも、他人の著作物を引用することが認められます。

今回は、他人の著作物を適法に「引用」するためのポイントを、弁護士の監修のもと、著作権法の規定に沿ってまとめました。


1. 「引用」とは?

著作物の「引用」は、著作権法32条1項によって認められています。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(著作権法32条1項)

「引用」の語は、著作権法上特に定義されていませんが、「報道・批評・研究などの目的のために、他人の著作物を自己の作品に採録すること」であると解されています。


2. 著作権法上認められる「引用」の要件

読者の参考のため、説明を補足するためなどの目的で、他人の著作物を引用したい場合もあるでしょう。
著作権法の規定によれば、以下の要件をすべて満たしている場合、著作権者の許諾を得ずとも、他人の著作物を引用することができます。


2-1. 引用する著作物が公表されていること

著作権法32条1項の規定上、引用の対象は「公表された著作物」に限定されています。

したがって、著作者が世間に対して発表していない著作物を、引用と称して自己の著作物に掲載することは認められません。

2-2. 引用の必要性が認められること

引用は、あくまでもメインとなる自己の著作物について、読者・鑑賞者等の理解を助ける目的で行われなければなりません。
よって、自己の著作物における表現(文章や映像など)の流れにおいて、引用の必要性が認められることが大前提となります。

反対に、自己の著作物における表現の流れを無視して、唐突に他人の著作物を引用と称して掲載することは、著作権侵害に当たる可能性が高いでしょう。

2-3. 引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されていること

引用される著作物の内容と、それ以外の内容は、明瞭に区別できる形で記載しなければなりません。
一見して引用だとわからない状態で、他人の著作物を自己の著作物に組み込んでしまうことは、いわゆる「盗作」にほかならないからです。

文章を引用するケースであれば、鍵括弧や枠囲みなどを用いて、引用部分を本文から区別する形で記載しましょう。

2-4. 本文と引用部分が主従の関係にあること

引用部分をメインにして読者や鑑賞者の関心を惹きつけることは、他人の著作物の持つ魅力を盗用しているも同然です。
あくまでも、自己の著作物が「主」、引用される他人の著作物が「従」という関係でなければなりません。

特に、後述する裁判例でも問題になったように、他人の著作物である画像や写真などを、「引用」と称して大々的に掲載する際には、慎重な検討を要します。

2-5. 引用する著作物を改変しないこと

他人の著作物を引用する場合、その内容を勝手に改変することは認められません(著作権法47条1項3号参照)。
著作権者の有する「翻案権」(同法27条)や、著作者の有する「同一性保持権」(同法20条1項)の侵害に当たり得るからです。

ただし、形式的には「翻案」に該当する「要約」については、一定の要件下で認められると解されています。
この点は、後で裁判例と併せて解説します。

2-6. 出典を明記すること

他人の著作物を引用する際には、出典を明記することが義務付けられます。

(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条(略)の規定により著作物を複製する場合
(著作権法48条1項1号)

出典の記載方法については、「複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」と規定されているのみであり、法律上明確なルールがあるわけではありません。
しかし、書籍・雑誌・ウェブサイトなど、引用対象の著作物が掲載された媒体に応じて、ある程度の実務慣行が存在します。

基本的には、論文等で用いられている出典の記載方法などを参考にして、状況に応じて記載すればよいでしょう。
媒体に応じた出典記載方法の記載例については、最後にまとめてご紹介します。


3. 引用について判示した裁判例

他人の著作物を自己の著作物に組み込んで発表したケースについて、引用としての適法性が問題となった裁判例を3つご紹介します。

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