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医療費の自己負担30万円を9万円にする方法とは?

今回は、日本が世界に誇る高額療養費制度のうまい使い方についての記事になります。
みなさんは、この動画を見終わった頃には、心が軽くなっているはずでしょう。
それでは、老後不安の解消方法について具体的にお話していきましょう。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1ヵ月間(毎月1日から末日まで)で医療機関や薬局で支払った自己負担額が上限額(「自己負担限度額」)を超過した場合に、その超過した金額が払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて定められており、公的医療保険(国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽなど)に加入しているすべての人が対象になります。

自己負担限度額を超過した全額が払い戻されます。払い戻しの対象は公的医療保険が適用される診察に対して支払った自己負担額です。ところが「入院食」「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」「保険外併用療養費の差額部分」などは対象外となっていることに注意が必要です。また、いくつかの条件を満たすことで、さらに負担を軽減できる「多数回該当」などの制度もあります。

医療費の自己負担30万円を9万円にする方法

病気やケガをして医療機関を利用した場合、窓口ではかかった医療費の一部を自己負担する。70歳未満の人の自己負担割合は3割だ。少額なら負担は少なくてすむが、たとえば、入院や手術などをして医療費の総額が100万円になった場合、窓口での自己負担額は30万円に及ぶ。しかし、あるアイテムを入手しておけば、窓口での支払いを大幅に抑えることができる。それが「限度額適用認定証」です。

健康保険には、家計に過度な負担を与えないために、患者が1カ月間(1日から末日まで)自己負担するお金に上限を設けた「高額療養費」という制度がある。70歳未満の人の限度額は所得に応じて5段階に分類されていて、たとえば、年収370万~770万円の人の限度額は、8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%。医療費が100万円かかっても、自己負担は8万7430円ですみます。

ただし、医療機関では、健康保険証を見ただけでは限度額を判断できないため、以前はいったん3割全額を負担。後日高額療養費の申請をして還付を受ける必要があった。還付金が払い戻されるのは約3カ月後。がんや心臓疾患などで、毎月のように高額な医療費がかかる患者は資金繰りも大変だ。そこで、2007年に導入されたのが「限度額適用認定証」なのだ。患者の高額療養費の所得区分が、5段階のうちのどれにあたるのかを証明するもので、A6サイズが多い。これを医療機関の窓口で提示すると、先述の例では、30万円ではなく、高額療養費の限度額9万円弱を支払えばよくなります。

つまり、限度額適用認定証があるかないかで、窓口での支払いに約21万円もの差が出る。持ち出しを少なくするために、ぜひとも覚えておきたい制度です。

当初は入院時の医療費にしか使えなかったが、抗がん剤治療などで通院でも医療費が高額になるケースが増えてきたため、12年からは通院でも利用が認められています。

限度額適用認定証は、加入している健康保険組合で発行してもらえるので、入院や長期の通院が必要になる場合は事前に入手しておくといいです。もし入院時や最初の通院のときに間に合わなくても、月末までに用意できれば、その月から適用されます。

医療費が高額療養費の限度額を超えた月が過去12カ月に3回あると、4回目からは「多数回該当」という制度が適用され、前述の年収370万~770万円の人の場合は、限度額が4万4400円に引き下げられる。通常、多数回該当を利用するには申請が必要だが、受診しているのが1つの病院だけなら、医療機関側で多数回該当の処理もしてもらえる。
但し、複数の医療機関に通っていて、それぞれ高額療養費が適用される場合は、申請して払い戻しを受けないといけないので、加入している健保組合で手続きが必要となります。

限度額適用認定証の有効期限は原則的に1年。継続的に高額な治療費がかかっている人は、期限が来る前に更新するようにしましょう。

・介護費用の負担を少なくする制度はあるか?

介護保険にも健康保険の高額療養費と同様に、1カ月の自己負担に上限を設けた「高額介護サービス費」という制度があるのをご存じでしょうか?

介護保険は、原則的に65歳以上で介護が必要になった人が、食事や入浴の介助、リハビリなどのサービスを受けられる国の制度。

7区分の要介護度に応じて受けられるサービスの種類や限度額が設けられている。原則的に利用者は自分が使ったサービスの1割を負担する(合計所得金額160万円、もしくは年金収入280万円以上の人は2割。収入の種類や家族構成で異なる)。
ただし、「高額介護サービス費」を申請すると、所得に応じて決められている上限額の超過分は、払い戻しを受けられます。

たとえば、現役並み所得者がいる世帯で見てみよう。自己負担2割で要介護5、30万円分のサービスを利用した場合、一旦、6万円を支払います。
但し、高額介護サービス費の限度額は4万4400円なので、申請すると超過分の1万5600円の払い戻しをもらえます。

対象者には原則的に市区町村から申請書が届きますが、利用されないケースも多い。1度申請すると以後は手続き不要。自動的に還付を受けられるので、申請を忘れないようにしましょう。

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