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飛田友宏元教諭が記事の削除を求める裁判(4) 「取材・報道の自由」を脅かす名誉毀損裁判の実態!

 2023年4月25日11時46分、私はnote運営事務局から〈横浜市が性暴力教諭の懲戒免職を隠蔽〉の記事の削除を求める仮処分を申し立てた者が裁判所へ提出した「削除仮処分命令申立書」をメールで受け取った。

 それにより、債権者(通常の裁判でいえば、原告)が飛田友宏元教諭、その代理人が櫻町直樹弁護士、記事の削除を求める理由が名誉毀損ということは判明した。しかし、名誉毀損の内容の一切については、「削除仮処分命令申立書」が黒塗りされていた。

 さらに、note運営事務局からのメールには、櫻町弁護士から私への以下の連絡が記載されていた。

〈本件は、仮処分(民事保全)手続であり、通常の訴訟とは異なり「非公開」ですので、申立ての内容その他本件に関する情報を、インターネットその他の媒体を用いて第三者に向け発信する行為はお控えいただくようお願いします〉

「取材・報道の自由」の意味を理解しておらず、だからこそ、このような仮処分の申し立ての代理人になれるのだと思った。しかし、本申し立ての当事者は飛田元教諭とnote株式会社。私は第三者で当事者の厚意により「削除仮処分命令申立書」の一部を開示してもらった立場である。

 今後、開示を受けられなくなる不利益を考慮し、櫻町弁護士の要請を受け入れることにした。そして、「申立ての内容その他本件に関する情報」には触れない形で、同日21時33分、〈緊急かつ重大なお知らせとお願い ふたたび〉と題する記事を公開した。

 私は、過去3回、名誉毀損で訴えられている。相手方は、1回目が平沢勝栄衆議院議員(元警察庁キャリア)、2回目が武富士(当時、消費者金融最大手。代理人の1人が現大阪府知事の吉村洋文弁護士)、3回目が福田孝行死刑囚(実体は光市母子殺害事件弁護団)。いずれも最初に裁判所の内外で「全面的に争う」と表明した。4回目の今回も同様の姿勢をとったわけだ。

 なお、上記3つの裁判では、私が完勝している。

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