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これは仕事の記事。
コロナ禍の対応策として、要介護認定の更新手続きを簡略化しても良いことになっている。心身状態に大きな変化がない方は手続きすれば、認定調査・主治医の意見書・認定審査会を免除して、1年間、現在の要介護度を継続できる。いわゆる認定延長措置と自分の地域では呼んでいる。
コロナ禍にあって、これは便利だった。更新時の担当者会議なども必要性を加味して必須でもなかったし、無駄なことをしないで逆に現場はスムーズに回っていた気がする。
こういう効率的なことはコロナ禍が終了しても続けてくれれば良いのにと思うのだけれど、地域の担当課から令和五年度からは延長措置を終了して通常の認定業務を行うとの通達が来た。
以前からやっていたことなので、それは良いのだけれど、役所の体制としてそれができるのか?ってことが疑問。
認定更新する全利用者に認定調査をして調査票をまとめて、受診を促して意見書の依頼をして、一次判定用の書類を作って、審査会に出して要介護認定をして、保険証作成して交付。申請から1か月以内で認定出すことに決まっているのに2か月経っても出ないなんてことがザラにあった保険者。
認定調査の調査員も減っているし、一気に利用者は増えるし、嫌な予感しかしない。
一番の愁いは、認定調査、主治医意見書が雑になって適正な認定結果が出ないこと。特に身体機能は良好だけれど認知症の進行している人、認定調査の項目にあてはまらない部分で生活に支障が生じているような方の聞き取りと特記事項が薄くなってしまうのではないかと危惧している。

2~3年、延長措置をやってみて、必要な方は通常更新の手続きをしたし、途中で状態変化が生じた方は区分変更をすることで、早めに結果が出たので迷わないで支援ができたように感じる。
選択と集中ってよく言われるけれど、こんなことにも当てはまるような気がする。状態変化の少ない方は、手間をかけずに延長して見直しが必要な方に絞って対処していくのが、誰に取っても良いんじゃないかと思うのだけれど。お役所のやることだから、なかなか難しいのだろう。大きな都市ならできることも、小さい市町村には当てはまらないこともある。
要介護度が変化しても困らない方が大半だけれど、介護度が下がって福祉用具が借りられないとか限度額超過してしまうとか、要介護から要支援に下がってデイやヘルパーの回数が制限されてしまうとか、大きな影響が出る方も一定数いる。
認定業務をきちんと適正に行ってくれれば問題ないのだけれど、自分が働く地域の実情ではため息が出てしまう。