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<労働時間Q&A>1か月単位の変形労働時間制、運用できていますか?

お正月が待ちきれずに、

お雑煮を作って食べました。

次は、黒豆です。



<労働時間Q&A>

Q 事業主です。

1か月単位の変形労働時間制を

採用していますが、

運用されていないと指摘を受けました。

ちゃんとやっているのに。。。



A 働き方改革のゆりりんです。

「ちゃんとやっている」から、

「ちゃんとできている」とは

限りません。


たかが労務管理、

されど労務管理です。


知らぬが仏のことばかりでは、

ありません。


以下、大雑把に説明します。


1か月単位の変形労働時間制

(根拠:労働基準法第32条の2。上クリックすると厚労省発行リーフレット表示します。)

は、

しっかり運用できていれば、

いい制度です。


夜勤(8時間3交代制の事業所もありますが。)

など1勤務8時間を超える場合が多いからです。


そもそも、

1日8時間、週40時間の原則を超える場合が、

あるけれども、


就業規則に定め、

もしくは労働基準監督署へ届出をし、

かつ、

予めシフトを決めておけば、

(1日の所定労働時間、1週間の所定労働時間、1か月の所定労働時間)

例外的に残業代の支払を免れる制度です。


言い方が悪いですが、

大原則のシフトから外れる働かせ方をしているにも関わらず、

割増賃金を支給していないと、

残業代の未払いとして指摘を受けます。


労働基準法第37条違反だからです。


「そうは言っても人手不足なんです。」

という声が聞こえてきそうですが、


では、

どうしたらいいのか。


変形労働時間制を採用するのであれば、

シフトどおりに働かせるか、

残業代の計算をするしかないです。


超簡単に説明すると、

1日の所定労働時間が8時間を超える場合はその超過分を、

1週間の所定労働時間が40時間を超える場合はその超過分を、

1か月の所定労働時間が、

例えば、31日の月の場合、

177.1時間(=40時間×31日/7日)

を超える場合はその超過分を

割増賃金(残業代)として、

支払う必要があります。


重複する時間は払い済みとなります。


ただ、私は、

そもそも、

原則の労働時間の例外としての

変形労働時間制であるため、

残業ありきになると

本末転倒ではないかと思っています。


急な欠勤者対応などの人手不足は、

使用者側や管理監督者(使用者側同等程度の権限を持つ労働者)

でカバーすべきです。


「それでも人手不足なんです。」


そうだと思います。

それは、

変形労働時間制の問題ではなく、

職場環境の問題です。


人手不足を嘆く前に、

職場環境を見直しませんか?




<お知らせ1>

メール相談は、無料です。

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このQ&Aにて匿名、かつ、

様々な事例を混在させて、

(有名希望者はお知らせください。)

ご回答いたします。


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変形労働時間制の導入や見直しの

ご相談を承ります。


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西垣裕里(ゆりりん)

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年金アドバイザー

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認定ラフターヨガコーチングコーチ


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