見出し画像

ニュージーランドの相続税と一時帰国時の住民票

2024年現時点、ニュージーランドには相続税がありません。
そう聞くと、相続税がかかる額の資産を日本に持っている人は、相続税のない国に移住して資産を移し、日本の相続税を回避しようとするかもしれません。

しかし日本の税制では、海外に移住した人でも、海外移住から10年以上が経過していなければ、海外資産にも日本の相続税がかかります。

仮に相続税回避のための海外移住ではないにしても、この10年ルールには注意が必要です。

このルールでいくと、海外に永住している人でも、10年以内に一時的に日本に住民票を移すと、海外の資産(家や株・年金など個人の総資産)に、日本の相続税がかかります。

日本の相続税で、配偶者間の非課税額は確か1億6千万円ほど。
親子間の相続の場合は、もっと非課税額が低いです。
海外では、家の値段が高騰してかなり高い場合もありますから、日本に一時帰国など住所を移したことがある海外永住者は、10年間は注意が必要です。

この10年ルールを知らずに、日本に一時帰国中、住民票を移して国民健康保険に加入し、日本国内に収入がないものとして安い保険料だけ払い、歯医者に行ったり人間ドックに入ったりする人がいます。

これは海外在住者が日本の国民健康保険から搾取する良くない行為だと、私は感じます。税金をまともに払わずにいいとこ取りをするのはずるいですし、高い保険料を払わされている日本国民(日本居住者)に失礼です。

ただ子育ての終わったアラフィフ・アラカン世代は、日本に老いた親がいて介護などで長期(1年以上)帰国するケースが多々あるので、その際には一時的に住民票を移し、国民健康保険を利用するのは致し方ないと思います。

その場合、日本に長期帰国中(居住中)に、もしも海外在住の配偶者や親などが急に亡くなるようなことがあれば、海外財産の相続に日本の相続税がかかる可能性がありますので、ご注意下さい。

海外資産にかかる日本の相続税のルールは、相続者・被相続者の居住地や国籍その他の条件によって異なりますので、日本に一時的に住民票を移す前に良く調べて、相続税の控除額を超えそうな資産を持っている人は、国際相続に詳しい税理士さんに前もって相談するのが良いかと思います。

ちなみに私が参考にした税理士さんのサイトはこちらです。
詳細が気になる方は読んでみて下さい。↓↓


ブログ村に参加しています。下のバナーをポチして応援してくださいね








この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?