見出し画像

年末調整ってなにするの?

会社員にとっての毎年の恒例行事

年末調整!

今年もいよいよ年末調整の時期がやってまいりました

で、そもそも年末調整ってなにするか知ってます?

なんか配られた用紙に記入するのよね?
保険とかの控除証明書が必要なあれよね?

など、やるべきことはわかってるけど
なんのために?ってところを知らない人が
意外と多いんですよ

毎年やってるのにトンチンカンなこと言われたり(笑)

そこで今回は
・なんのために年末調整をするのか
・会社は年末調整でなにをしているのか

従業員目線・会社目線で年末調整を
解説していきたいと思います

そもそも年末調整とは

あなたが会社員ならば・・・
給与や賞与の支払いを受けたとき
「源泉所得税」が天引きされています

本来所得税は「申告所得税」といって
納税者がみずから申告・納付を行うものです

源泉所得税とは、会社が納税者である従業員に
代わって所得税の徴収・納税を行うものです

年末調整とは


本来徴収すべき所得税の年間総額を再計算し、
源泉徴収した合計額と比較することで
「過不足」を調整することです

過不足金が発生する理由


そもそも何故過不足が発生するのか?

毎月徴収された源泉所得税はあくまで概算です

1年間の間に給与額が変わったり、転職したり、
家族構成が変わったり、所得控除対象の
保険などを支払っている場合、過不足が発生します

この過不足を明らかにし、所得税の年税額を
確定させるのが『年末調整』なのです

年末調整しないと・・・?

では、年末調整をしないとどうなるのか?

年末調整は所得税の納付額を確定するために
必要な手続きです

従業員は・・・

所得税の確定が行われないため
各自で確定申告をしなければなりません

給与所得だけの確定申告は難しくはありませんが
本来しなくていい処理をしなければならず
負担が増えます

会社は従業員の代わりに確定処理をしてくれているのです
年末調整の書類提出期限は必ず守るようにしてくださいね

事業者は・・・

年末調整を行わず、期日内に所得税の納付を
行わなかった場合、延滞税が科されます

毎月納付の場合は1月10日
納期の特例の場合は1月20日
が納付期限です

納付が間に合うよう、予めスケジュールをたて
従業員に書類提出期限を通知してください

年末調整が必要ない人

・給与所得者でない人
・給与が2,000万円を超えている人
・2カ所以上から給与の支払いを受けている人
(他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人)
・12月給与支給日前に退職した人
・災害減免法の適用対象者で控除を受けている人
・非居住者
・日雇い労働者

年末調整が必要な人

年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員について行います

年末調整しても確定申告が必要な人

雑損控除、医療費控除、寄付金控除については、
年末調整では処理できないので自分で
確定申告をする必要があります

年末調整の流れ

1.必要書類の配布

11月頃に会社から従業員に必要書類が配布されます

①R4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②R5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
③給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の
 配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
④給与所得者の保険料控除申告書

①は配布される会社と配布されない会社があります

基本的には当年の申告書に訂正があれば訂正して
提出するのですが、業務の簡略化のため
翌年分の申告書に当年分の情報を記載して
提出してもらう場合が多いです

この他にも住宅借入金控除を受ける人は
住宅借入金等特別控除申告書
の提出が必要となります

2.必要書類の回収

11月末~12月上旬までに必要書類を回収します

12月分の給与が12月中に支給される会社では
早めに回収されます

生命保険や社会保険等の控除証明書の添付が
必要となりますので、今のうちに準備しておきましょう

3.1年間の給与額・徴収税額の確定

12月分までの給与と徴収税額を確定させます

まず概算で税額を確定させたあと、年末調整にて
各種控除額を算出していきます

4.回収した書類のチェック

従業員から回収した書類のチェックをします

・氏名・住所等に変更がないか
・扶養親族に変更がないか
・生命保険や社会保険等の控除計算が間違っていないか
・配偶者控除や配偶者特別控除に該当するか

など、記載内容を精査していきます

記載漏れや添付書類に不備があった場合
各従業員への問い合わせが発生します

問い合わせがあった場合は速やかに対応するように
お願いしますね

5.各種控除額の控除

4でチェックした書類をもとに、控除していきます

ほとんどの事業主はシステムを導入していると思うので
各項目を入力することにより、控除額が確定されます

6.所得税額の確定・過不足清算

5で各種控除をすると年間の所得税額が確定します

徴収しすぎの場合は還付に
不足している場合は追加徴収されます

12月分の給与の支給と同時に還付・不足分徴収が
行われますので、確認しておきましょう

7.源泉徴収票の配布

12月分の給与明細とともに源泉徴収票が配布されます

源泉徴収票が配布されたら
・控除に抜けがないか
・扶養親族に抜けがないか

などを確認しておきましょう

間違いがあれば速やかに担当者に報告してください

源泉徴収票はローンの審査や子どもの
奨学金の審査などに使用されます

大切な書類ですので、なくさないように保管してください


*******************************************************
ここから先は事業主の処理になります
年末調整が終わったら、それで終わりではないのです
今後従業員を雇う予定のある事業主の方は
知っておくべき処理です
是非読んでくださいね
*******************************************************


8.(事業主処理)源泉所得税の納付

年末調整が完了し、年間徴収税額が確定したら
所得税を納付します

毎月納付は1月10日まで
納期の特例は1月20日まで
が納付期限です

この時、従業員からの徴収分だけでなく
弁護士・税理士・社労士・フリーランスなどから
徴収した所得税も一緒に納付します

忘れがちなので予め確認するようにしてください

9.(事業主処理)法定調書合計表の作成

法定調書合計表は、事業主が1年間に支払った
給与や報酬などの合計金額がまとめられた書類です

1月末までに税務署に提出する必要があります

年末調整が終わり次第、作成しておくようにしましょう

10.(事業主処理)支払調書の作成

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、
弁護士や税理士などの専門家や外注の
フリーランスなどに対して、一定金額以上の
報酬を支払ったときに作成する資料です

支払われた側がきちんと申告しているかどうかを
確認するときに使用されます

通常、法定調書合計表と同時に税務署に提出します

11.(事業主処理)給与支払報告書の作成

給与支払報告書は、事業主が従業員の住民票がある
各市区町村に給与の支払状況を報告するための書類です

市区町村はこの給与支払報告書をもとに住民税を計算するため
1月末までに提出する必要があります

まとめ

年末調整とは
所得税の年税額を確定させる作業です

スケジュールを見てもらえばわかる通り
割とカツカツのスケジュールで実施します

従業員の人数が多ければ多いほど
作業が大変になるのです・・・

期日までに提出しろと、担当者がしつこく言うのは
早く出してもらわないと間に合わないから

年末調整の用紙が配布されたら
期日を待たず、サクッと提出していただけると
とても助かります

是非今から準備しておいてくださいね



ここまでお読みいただきありがとうございました
何か不明点などありましたら
TwitterのDMまでお願いいたします


サポートいただいた分は🐶の保護活動に利用させていただきます(o_ _)o))