代表なくして課税なし
すごく広くて立派な部屋だね
おじいさんが二世帯住宅として建ててくれたの
おかげでお父さんのローン支払いが大変なんだって
借金で建てるのなら相談してくれたらよかったのにね
#ジブリで学ぶ自治体財政
「教育国債」の話に端を発し,国や自治体が借金をして施策を推進することの意味について,改めてご説明してきました。
次世代の教育にお金をかける際にそれは誰が負担すべきか,あるいは継続的に費用が生じるものについて借金で賄ってよいのかという話をしてきましたが,国や自治体が法で認めてられている,社会資本整備の費用に借金を充てることについても,もう一度よく考えてみましょう。
これまで,国や自治体の借金については,将来にわたって長く使い続ける社会資本の整備費用については,整備を行う時期の市民だけで負担するのではなく,その社会資本の便益を受ける将来の市民にも負担していただくことで世代間の公平を図るためにその費用に借金を充てることができる,と繰り返し述べてきましたが,この際に必ず考えなければいけないこと,それは「財政民主主義」です。
財政法第11条「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない」,地方自治法第208条第2項「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつてこれに充てなければならない。」はいずれも,国も地方自治体も原則としてある年度に必要な支出の財源は同じ年度内の収入で賄う「会計年度独立の原則」を定めていますが,この根底にあるのが,憲法第83条から第86条に定める「財政民主主義」の思想であることを,多くの人が意識していないことと思います。
財政民主主義とは,「代表なくして課税なし」という言葉が端的に表しているように,国家が財政活動(支出や課税)を行う際は、国民の代表で構成される国会での議決が必要であるという考え方で、財政活動における国家の権限行使を制限し課税や事業実施に由来する権利侵害から国民を守るものと認識されています。
実はこの条文にある「毎会計年度の」というくだりに注目してほしいのです。
国や地方自治体はこの規定に基づき単年度予算主義を採用し、毎会計年度ごとに国民、市民から徴収する税金の額とその使途を国民、市民の代表に問いかけ、賛同を得ています。
ある年度に必要な支出の財源を同じ年度内の収入で賄うというのは,その年度にそこに暮らし,働き,納税した者たちがその税金の使い道を決め,そのサービスの恩恵を受ける権利を持つという意味で「代表なくして課税なし」の具現化した仕組みですが,実はその仕組みの中で債務負担行為や繰越,公債発行など、年度を超えて支出することをあらかじめ決定することが例外とされているのは、そこに今いない将来の国民、市民の持つ予算編成などの財政活動を行う権限に対する越権、侵害行為となり「代表なき課税」になってしまうことを避けるべきと
いう考えの表れなのです。
国や自治体の財政を語るうえで,裁量の利かない経費のことを「義務的経費」と呼びますが,その内訳は「人件費」「扶助費」「公債費」とされています。
公務員の身分や給与水準保障にかかわる人件費,社会保障制度の運用のために要件該当であれば必ず払わなければならない扶助費の義務性,非裁量性については稿を改めますが,これらの義務的経費に比べても明らかに硬直性が高く,裁量が働かないのが「公債費」,つまり借金の返済に係る元金や利子等の経費です。
いつまでに返す,いくらずつ返す,金利はいくらつけると借りる時に決め,その決まりごとに従って返すのが当たり前,というのが借金の常識ですが,お金を借りる時の決め事を返済が終わるまで守るというルールを,お金を借りる現在の市民とお金を返す時点でそこにいない将来の市民がどうやって意思統一を図るのか。
国や自治体の財政運営において,借金によって将来の返済を義務化し年度を超えて将来の予算編成の裁量を狭めることは,その決定の際に将来の市民が議論に参加し意見を反映させることができない以上,その必要性や妥当性についてはその決定を行う現在の市民が将来の市民に対して説明責任を負うわけですから,相当に慎重であるべきなのです。
将来にわたって長く使い続ける社会資本だとしても,世代間の公平を図るためにその費用に借金を充てていいわけではありません。
どれだけ豪華な公共施設を建設して後世に遺しても,将来の市民がその必要性を感じることができず無用の長物になり,その借金の負担だけが残り「なぜこんな借金を背負わなければならないのか」と将来の市民から責められてしまってはどうしようもないのです。
かといって,借金を全くしないという方針であれば必要な貯金が貯まるまで社会資本整備をしないことになり,それまでの間不便な市民生活を強いられ,経済成長の機会を逸することにもなりかねません。
長期的な視点に立ちつつ,現在の市民と将来の市民の利害を均衡させるには,国や地方自治体の財政構造やその根本理念を理解する必要があるとともに,市民一人ひとりが現在の自分と同等に将来の自分やその子や孫たちを同等に扱い,その権利を侵害しないで尊重できることが必要になります。
この次世代の権限尊重の考え方こそが,過度な負債で将来の市民の予算編成権限を侵さないという意味で,将来の市民が不在のままその市民が収める税金の使途を定めてしまう「代表なき課税」を避ける「財政民主主義」の根本になるのです。
★2021年6月『「対話」で変える公務員の仕事~自治体職員の「対話力」が未来を拓く』という本を書きました。
https://www.koshokuken.co.jp/publication/practical/20210330-567/
★2018年12月『自治体の“台所”事情“財政が厳しい”ってどういうこと?』という本を書きました。
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9885
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