49.休職中に得た知識まとめ その1

しばらく休職をしていました

こちらのnoteをずっと読んでくださっていた方はご存じでしょうが、私は昨年の9/1~今年の4/30までずっと休職をしていました。
私自身、人生初の休職でした。
結局、会社が定めた休職期限満了後も復職できず、そのまま退職となったのですが、この休職を通して得た知識をまとめておきたいと思いました。
(今回は主にお金の話です)

ずっと休職日記を読んでくださっていた方には、内容が重複するところのほうが多いですが、自分の覚書も兼ねているので、ご了承ください。

なお休職中の詳しいようすについてはコチラ↓

傷病手当金について

休職中に心配になるのが、まず生活費のことです。
私は月給制で働いていたのですが、会社の規程としては、休んだらその分給料を引かれるというふうになっていました。
なので、1給与計算期間をまるまる休んだ場合は、当たり前ですけどその期間の給与はゼロです。

私の場合はすでに障害厚生年金3級を受給している身でしたので、給与がなくても障害年金は入ってきます、なので収入としてはゼロではないのですけれども、やはりそれだけでは生活が維持できません。

そこで、会社が協会けんぽに入っていたので、傷病手当金の申請をすることにしました。

傷病手当金の申請をする際には、いくつか注意点があります。

・まずは会社に申し出て、指示に従う
会社に「傷病手当金の申請をしたい」と申し出れば、手続きについて指示をしてくれると思いますので、まずはその指示に従うことです。
私の場合は、「会社の給与締め日で区切って、会社経由で申請」と言われたので、1回目は「休職初日~休職後の最初の給与締め日」という中途半端な期間で医師に申請書を記入してもらい、本人記入欄も書いたうえで、書類一式を会社に送って会社記入欄を書いてもらって申請、という流れでした。
その後も毎回会社の給与締め日で区切るので、2回目以降は1か月ごとに申請を出すという感じでした。

なお会社経由で申請の場合、会社のほうでどれだけ迅速に対応していただけるかにもよりますが、まぁ自分が会社に申請書一式を送付してから、実際に傷病手当が振り込まれるまで、3週間くらいは見ておいた方がいいかなという感じですね(初回はもう少しかかるかもしれません)。

あと気を付けなくてはいけないのは、休み始めの最初の3日間は「待期期間」ということで、傷病手当金の支給がされません。
が、この待期期間に土日が挟まっていたらどうなるか?と調べたところ

「土日が挟まっていても待期完成」

するらしいのです。

例えば
欠勤1日目→金曜
2日目→土曜
3日目→日曜
4日目→月曜
・・・
という感じの曜日の並びになっていたら、「金土日」の3日間で待期が完成するのです。
さらに言うなら「待期期間に有給休暇を取得していても待期完成」するらしいので、休職初日~3日目までは有休を当てられるなら当ててしまえばよいのです。(4日目以降は有休を当てられません)

私はこのことを後から知ったのでもう遅いのですが、最初から知っていたら確実に当ててましたね・・・ちょっと損した気分です。

参考↓

・障害年金受給者は注意
申請書には
『「障害厚生年金」または「障害手当金」を受給していますか。受給している場合、どちらを受給していますか。』
という質問があります。すでに障害厚生年金または障害手当金を受給している場合は、こちらの質問に「はい」と答えたうえで、「添付資料」が必要になります(年金請求手続き中で受給できるかどうか決まっていない方は「請求中」となります)。
添付資料は何を用意すればいいかというと、「年金給付額等がわかる書類」です(以下のすべての書類が必要です、と「記入の手引き」には書いてあります)。

・障害厚生年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー

・障害厚生年金給付の額、支給開始年月日を証明する書類および障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー

「障害厚生年金給付の額、支給開始年月日を証明する書類」というのがちょっとわかりにくいのですが、「支給開始年月日」については年金証書に「支払開始年月」と「年金決定した際の年金額」が書いてあるので、ようは「年金証書」と「直近で届いた年金額改定通知書」の2点のコピーでよいということですね(念のため協会けんぽにも電話して聞いたところ、この2点の書類のコピーがあれば問題ないとのことでした)。

この添付書類を忘れると申請書が不備で戻ってきてしまいます。
なので年金受給者はくれぐれも添付書類を忘れないように。

あともう1点注意しなくてはいけないのが、
「同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合」
は傷病手当金が支給されないか、または減額されての支給になります(詳しくは上にリンクした協会けんぽのページをご覧ください)。
これの厄介なところは「傷病名が全く同じでなくても同一傷病とみなされる場合がある」というところです。協会けんぽの審査で関連性があると判断されれば、「同一傷病」とされて、傷病手当金が支給されないか、または減額されての支給になります。
なので障害年金をもらいながら、傷病手当金も受給できるかどうかについては、申請してみないとわからないという感じですね。
(ちなみに私の場合は減額等されずに普通に傷病手当金を支給されています。同一傷病ではないと判断されたということですね)

さて、もし復職できずに退職することになった場合、退職後も条件を満たせば引き続き傷病手当の受給ができます。
これを書くと長くなりすぎるので、退職後も引き続き傷病手当を受けたい場合の話については、また別記事にします。

社会保険料について

休職中でも、会社に在籍していれば、社会保険料は発生します。
なのでこちらも会社の指示に従って、社会保険の本人負担分を支払う必要があります。私の場合は会社の指定の口座に振り込む形でした。

所得税について

休職中で会社から支払われる給与がなければ、そもそも所得がないので、「所得税」はひかれません。ただ昨年12月は賞与の支給があったので、そこからは所得税がひかれていたように思います。

住民税について

うちの会社の場合は、休職で給与の支給がなくなったことで天引きができないからとの理由により、会社のほうで「普通徴収」に切り替えされました。
なので自分で支払うことになりましたが、自分で支払う場合、たいてい1年分の住民税を年4回で納めるようになっています。
が、途中で普通徴収に切り替わったような場合だと、自分の1年分の住民税から、すでに会社が天引きして納めた分を引いて、その残りを、まだ期限のきていない納期で割って、納付書が送られてくるのです。
東京都は年4回の納期が「6月末、8月末、10月末、翌年1月末」の4回。
私の場合、9/1から休職していた関係で、会社で天引きできなかった分がまだかなり残っていた(会社では毎年6月から翌年5月までの12か月で割って天引きします)にもかかわらず、区のほうで住民税額を再計算して納付書を送ってきたのが11月とかだったように記憶しているので、会社で天引きできなかった分を翌年1月末納付期限で一括で払わなくてはならない状況でした。

ただこれも、役所に電話をすれば「分納の相談」ができます。
私も電話をして、とりあえず5月末までかけて支払う予定としてもらい、納付書を作り直してもらいました。
(ここで相談しておいて、期限を延ばした納付書を手に入れても、もし早く支払いができるような経済状況になれば、期限にかかわらずさっさと払ってしまえばいいだけです)

※すごく余談なんですが、この「住民税の分納」という制度、私は何で知ったかというと、子供の時に母親が毎年役所に「住民税を年4回でなく毎月均等に分けて支払いたい」と相談しているのを聞いていて知りました。だから結構昔から知識としてはあったわけです。まさかそれを自分も使う人生になるとは。

さて、今回はこんな感じで、主に休職中のお金事情について書いてみました。

なぜこんなまとめをしたかというと、最初にも書いた通り自分の覚書ということもありますが、
「しんどいから休職したいと思うけどお金のことが気になって・・・」
という人がもしいたら、休職中のお金のことについて知ることで、その人の心配を少しでも減らせたらいいかな、と思ってまとめてみたという部分もあります。

そういう方がもしいたら、この記事が届きますように、と祈っております。

発達障害者が少しでも生きやすくなりそうな情報(本、ネットの有料記事等)の購入費用に充てますのでよろしくお願いします★