自分で相続登記の代理申請をしてみた④【委任状について】

こんにちは。
yumaです。

父の代理で、父たちきょうだいがグランマから相続した不動産の名義変更をするシリーズです。
今回は委任状について。

 たかが委任状、されど委任状。
 委任状作成についても、知らないことがたくさんありました。
 委任状の不備があると、せっかく役所へ行ったのに、必要な書類を持ち帰ることができませんので、何度も足を運ばなくてもいいように、ここはしっかり押さえておきましょう!

1.委任状は記入漏れなく持参すること

 代理人(わたし自身)の署名をするにしても、役人の前で委任状書面を仕上げることは、許されませんでした。担当役人の面前での委任状作成は、委任状として有効ではないとのこと。不備なくきちんと記入したものを持参しましょう。


2.印鑑について(移行期間)

 委任者の印鑑の要不要は、現在移行期間とのこと。移行期間が終了すると、委任者の印鑑は不要となるかわりに、委任者の身分証明書の提示(写し可)が必要になります。今はちゃんと印鑑があれば大丈夫!


3.使用用途を明記すること

 委任状には、住民票だとか戸籍謄本だとか、何を取得するのかということを明記しておく必要があります。今回作成した委任状には、
□住民票 □戸籍謄本 
のように、チェックボックスを作りました。 
 ただ、このチェックボックスにチェックがないものについては、当たり前ですが取得できません。
 今回は、名寄帳も必要だったので、その場合は
『令和4年度名寄帳』といった具合に記載しておく必要があります。

 住民票も取りたい、名寄帳も取りたいといった場合、窓口は違いますが、役所が同じであれば、委任状は一枚で事足ります。今回は、名寄帳の窓口(税務課)で委任状を提示したら、そこではコピーで対応してもらい、委任状原本は最終的に住民票の窓口(市民課)に渡して役所で回収となりました。

 今回は、住民票、戸籍謄本、名寄帳代理取得のための委任状を作成しました。
 今までほんとに何も考えずに生きてきたなぁと改めて痛感しました。知っておくって大事よ✨

 

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