無題

[実録] 司法書士の事件簿~私が見た戸籍偽造の真相⑬ - 懲戒処分逃れ

懲戒又は注意勧告を逃れるために退会しようとする会員を退会させないための措置を求める決議

日本司法書士会連合会は2004年6月25日、第65回定時総会において「懲戒又は注意勧告を逃れるために退会しようとする会員を退会させないための措置を求める決議」を行いました。

これは、綱紀委員会が綱紀事案について調査を開始すると、懲戒や注意勧告を逃れるために退会届を提出する司法書士会員が続出したことを受けての措置でした。

仮に、司法書士に対し一番重い懲戒処分の「業務禁止」が課された場合、3年間は司法書士の資格をはく奪され、司法書士の登録を抹消されます。

3年経過すれば物理的には再び登録可能ですが、審査があります。そこで登録拒否されれば、3年経っても司法書士として仕事はできなくなるのです。

調査に対し、誠実に協力すべき立場にある被調査会員たる司法書士。このような懲戒処分逃れが続出した裏側には、業務禁止に該当するような「確信犯の増加」というものが背景にありました。

ちなみに、司法書士が業務禁止という処分を受けた場合は、過去に再登録が許されたケースはないようです。

司法書士Qのケースはまさにこれと同じものでした。

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