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風俗代を経費として計上する方法

風俗に使ったお金を経費にできたらなぁ…そんな世の殿方も多いのではないでしょうか?
今回は交際費について考えてみます。

<交際費を考える際のポイント>
経費として認められるか
交際費として認められるか

この2つポイントがあります。

経費として認められるかどうか

経費として認められるためには、事業に関連する支出でなければいけません。

税務署は毎日あなたの会社を監視しているわけではないので、どれが事業に関連しているのか、関連していないのか、正確に把握することはできません。

実際に事業に関連する支出でなかったとしても、

税務調査の際に
「これは事業に関連する支出です」
と説明できればいいのです。

調査官はこれは経費として認められません。ということを証明する必要があります。

税務調査の際にはある程度口の美味さも求められますので、1人では心細い場合は顧問税理士に依頼するなどの対応策を考えましょう。

交際費として認められるかどうか

交際費として認められるためには、取引先などの事業に関連する相手先などに対して支出したものでなければいけません。

<交際費とは>
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

国税庁HPより

飲食代でも、事業に関係なく1人で行った場合は、プライベートで友人とご飯に行った場合も交際費として認められません。

税務調査に対応するために、領収書の裏などに、に誰と行ったなどと、人数や目的をメモ書きしておくといいでしょう。

キャバクラと風俗の違い

結論から申し上げると、

取引先と接待で行ったキャバクラは交際費として認められますが、
取引先を接待するために風俗に使ったお金は交際費として認められません。

キャバクラでは取引先の相手と仕事の話をすることが考えられますが、風俗では通常1体1のサービスなので、仕事の話をすることは考えられないからです。

風俗代を経費として計上する方法


風俗代を交際費として計上することは無理といえるでしょう。

しかし、
交際費は無理でも経費として計上する方法は考えられます。

冒頭部分で、
仕事に必要な支出であると証明ができれば経費にすることができます。
とお伝えしました。

仕事と関連づけるために

風俗ライターとして、風俗嬢との営みを記事にするなど、風俗情報をテーマに情報サイトを作ればいいのです。

ただし、記事が1つしかないなど、明らかに事業としてやってないよね?

というレベルであれば否認されてしまいますので注意しましょう。


ある程度の売上が実際にあるか、

今後売上に繋がりそうか、
(例えばPV数が順調に増えているなど。)
そういった所はチェックされるため、風俗代を経費として計上するためのハードルは高そうです。

今回は風俗代を経費にする方法を考えてみました。
風俗代は交際費にはなりません。
しかし、仕事に関連する支出であると説明できれば、経費に計上することは可能です。

説明可能な理由を上手に作って、うまいこと節税していきましょう!


😊