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公職選挙法違反の恐ろしさ。知らなきゃヤバい選挙の不平等性


なぜ公職選挙法違反をするのか?

今回、このNoteについてはもちろん賛否両論あると思います。

当然ですが、秘書さんもスタッフさんも議員本人も
公職選挙法に関してはシビアであるため、
一定の行動さえ制限されることもあります。

しかし果たして公職選挙法が厳し過ぎれば、
議員事務所側や候補者陣営側の負担も大きく、
より選挙法に配慮しすぎて、肝心の地元の皆様方との
交流にも支障をきたす恐れ
もあります。

そのため今回は公職選挙法のあり方について考える機会を
この場で与え、皆様方でぜひ考えていただきたい。

おととしの衆議院選挙で、公示前に投票を呼びかけたとして公職選挙法違反の罪に問われ、1審と2審で有罪判決が言い渡された、日本維新の会の前川清成前衆議院議員の裁判で、最高裁判所は来月に判決を言い渡すことを決めました。前川前議員は無罪を主張していますが、判断を変更するために必要な弁論が開かれないことから、有罪判決が確定する見通しです。

出典:NHKニュース2023/10/25 公職選挙法違反の前川前衆院議員 来月に判決 有罪確定の見通し

自民党の派閥パーティーをめぐる裏金事件が永田町を揺るがす中、2カ月前まで法務副大臣だった柿沢未途衆院議員=自民を離党=が28日、選挙違反事件で逮捕された。「有料ネット広告」と「買収」という選挙違反の新旧2手法で嫌疑がかかる。続発する「政治とカネ」の問題に、政治不信は深まるばかりだ。

出典:朝日新聞 2023/12/29 選挙違反、新旧2手法を同時摘発 前法務副大臣逮捕に深まる政治不信

まずこの二つの問題について取り上げさせていただきます。

前者の問題については公示前に投票を呼びかけた違反です。

選挙前に選挙運動をするのは原則違反です。

例えば「挨拶」や「政策を語る」、「有権者との意見交換」、
「地元との交流」、「後援会活動」といったことは出来ます。

しかし文言と致しましては、立候補者や投票に関する文言を入れず、
主に自身の政策活動挨拶地元民との交流に限られます。

また立候補する際の肩書きに関しても、
大変難しいのは、現職であれば衆議院議員・参議院議員と
名乗れますが、候補者の場合は、名乗る肩書きにも配慮が必須です。

合法なのは「自由民主党 宮城県第七選挙区支部長の〇〇です」
このような形が合法といえます。

ネット広告のあり方にも配慮を

よく候補者はネット広告をする候補者も増えましたが、
実際は制度が未整備であり、現法と照らし合わせると
グレーなゾーンもあります。

例えば政党や政党の支部がその候補者の活動や政策について
紹介するのはOKです。しかし投票を呼びかけるのはアウトです。

そのため選挙運動している候補者のHP(政党支部)を
直接リンクする広告を載せ、そこに誘導できるかが鍵でしょう。

 東京都江東区の木村弥生前区長の辞職に伴う区長選が3日、告示される。辞職の引き金となったのは、木村氏が4月の前回選の期間中にインターネット上に流した有料広告。選挙期間中の有料ネット広告の掲載は公職選挙法で禁止されるが、ややこしいのは政党や政党支部には条件付きで認めていること。ネット広告を利用する候補者は少なくなく、適法と違法の線引きがあいまいな規制のあり方を見直す必要性も指摘されている。(近藤統義)

例えば立憲民主党神奈川県第21選挙区支部のYouTubeチャンネルで、
支部長のHPに飛ばすことは合法であり、
自身の政策や活動のみを呼びかけることは、
ギリギリ合法といえます。

ただ総務省の現法だと時代にあった改正が必須のため、
基本はやらない方がいいのが個人的な考えです。

なお広告についての効果は実質不明なため、
挨拶の方が安全といえます。

  • 「〇〇党支部長の〇〇です!今度、集会やります」

  • 「私は皆様の暮らしのために〇〇をします」

  • 「おはようございます。お疲れ様です」

この線引きは本当に難しい。

司法が悪いか?守れない候補が悪いか?政治を知らない国民が悪いか?

さてここからが本題ですが、この公選法についての
是非は現代にあったものに鑑みるべきでしょう。

意外と難しいのは有権者に対する買収か否かです。

衆議院新潟6区選出で立憲民主党の梅谷守議員が、先月、上越市内の会合で有権者に日本酒を渡していたことがわかりました。議員側は、渡したことを認めた上で「会合の対価として提供したことがある。今後は疑義を生じさせかねない物品などの提供は差し控える」とコメントしています。

出典;NHK 2024/2/20 立民 梅谷守議員 会合で有権者に日本酒提供 “対価として”

選挙運動では選挙民にお茶かお茶請けしか出せないといった規定があります。

お茶は分かりますが、お茶請けの範囲はなんでしょうか?

またお茶ならば綾鷹とか伊藤園とか玉露とか色々あるのですが、
どこまでがセーフでどこまでがアウトですか?

いっそのこと総務省がガイドラインを制定し、
立候補者及び選挙区事務所に向けて出してくれれば
問題はないはずです。

ちなみに色々な弁護士さんの解説を見てみますと、
ケーキはアウトですね。

じゃあ何が合法なんだよ?とも言いたくなる理由は分かります。

あと意外と難しいのは、その候補者でも有権者か有権者ではないかで分かれます。

例えば東京31区の維新の会の候補者だとしましょう。

仮に知人が二人いて、一人は31区民、もう一人は大阪府民とします。

ここで3人に奢ってしまった場合は、
有権者の買収にあたるリスクがあります。

しかしもう一人の方に奢るのは選挙区外なのでリスクではありません。

知らなかったでは済みませんが、お世話になった地元の方に
何もお礼できなくなるほど縛る公職選挙法は、
大変難しいものと言えます。

まとめ

私たちは政治に関心が起きないものの根幹として、
公選法のあり方は一度考えてみるべきかもしれません。

例えば議員でも国会の仕事や党の仕事、与党の場合は政府の仕事の3種類あります。

それだけでなく、日頃地元にも帰ることも仕事となるため、結局は最大3つの仕事を兼務することになります。

月曜日の朝早くから部会や国会で仕事をし、週末は地元の講演会や挨拶回りをかかさずに、こなす激務を私たち有権者はなかなか知らないことでしょう。

また秘書は3人までは国が持ちますが、地元事務所もある以上は、
3人では足りません。

地方の場合はガソリン代もまた大変であり、複数事務所を用意することも
考えなければなりません。

当選回数を重ねるごとに仕事も増え、
大臣となれば警護対象となります。

警護対象となればより行動が制限されることにもなるのです。

議員定数・議員報酬・選挙改革は全てセットに

議員定数議員報酬選挙改革は全てセットで改革するべきです。

例えば選挙改革によって、選挙運動ごとの補助や選挙のガイドラインを定めれば当然、負担が下がります。

小選挙区制度によって、移動の負担は減りましたが、
それでも地元周りはまだ高負担です。

北海道はまさしく大変です。

議員定数についても10増10減で地方の国会議員は減っています。

このあり方も考えなければなりません。

さらに根幹となる議員の歳費についても、
果たして選挙費用や役職、当選回数と比例して
妥当かどうかは問われるでしょう。

当然、議員の歳費には税金(所得税)もかかります。

今回の一件で公職選挙法のあり方が変わることを祈ります。せ

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