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2025年4月に向けた保育園申込、前年度と何が変わった?

 ほづみです。中央区の区議会議員をやってます。

 最近、2025年4月に向けた保育園の申込の案内「保育園のごあんない」の最新版が公開されました。

中央区webサイト - 保育園のごあんない

 こちらについて、昨年度の申込の案内と主要な部分で何が違うのかなという比較をしてみて、その差分について確認しましたのでこの点についてお知らせします。

 対象としては、皆さんがもっとも関心のあるであろう点数の部分。親の働き方を指数化した「基本指数」、特殊事情を考慮するための「調整指数」、それから同点の場合の順位付けのための「優先順位」の3つについて、比較の結果を作ってみました。


どのような手法で行った?

 手法としては、Acrobatの「PDF比較」という機能。

 2つのPDFファイルを突っ込むと、どこが違うのかを比較して教えてくれるという機能です。なお、有料じゃないと使えないモノ。Adobe readerだと使えません。こんな感じ。

 もちろん、ファイルの比較で分かるのは「違う」ということだけ。したがって、どういった経緯で変化したのかという点については担当部署に確認しております。

 以下、「基本指数」「調整指数」「優先順位」の3点から見ていきます。

「基本指数」の変更点は?

 まず、基本指数。この部分では変更はありません。

 ものすごく厳密に言うと「等」が「など」になってたり、細かな表現が修正されていたりはあるのですが、保護者の状況と点数の関係性の部分について変更はないです。

「調整指数」の変更点は?

 次に、調整指数。

 こちらについては一部変更がありますので比較表を作ってみました。ポイントをいくつかに分けて解説していきます。なお、表の上での年度の考え方は下記のとおりです。

2023:2023年度に発行された2024年4月入園に向けた申込案内での記載
2024:2024年度に発行された2025年4月入園に向けた申込案内での記載

「調整指数」の比較

1.「家庭的保育事業」にかかる条件の削除

 2023版にあった番号8の家庭的保育事業、いわゆる保育ママに関する条件がなくなっています。

 保育園ではなく保育する方の自宅で子どもを預かってもらうという事業。保育園が足りない場合の代替策のような位置づけで、1歳児クラスまでしか預かってもらえないことから保育園に転園する場合の加点がありました。

 ただ、近年は担当できる方がおらずそもそも利用している方もいないということから今回削除になったとのことです。

2.「期間限定型保育事業」にかかる条件の追加

 次に、期間限定型保育事業に関する条件の追加。

 この事業は、新設の認可保育園等で保育園に入園できなかったお子さんを、5歳児クラスの保育室などの空いているスペースを活用して期間を限定してお預かりする事業を行うものです。

 この対象が今年度から一部の2歳児クラスにも広がったことから、この事業を利用する2歳児クラスのお子さんが来年3歳児クラスにあがる際の条件が追加された、というのがこの経緯。

3.「危険物を扱う業種の場合」の条件の削除

 最後は自宅内で危険物を扱う業種の場合の条件の削除。

 これは、自宅が工場などの場合を想定した条件だったようです。

 ただ、近年ではご存知のとおり大半がマンションの住人であってこの条件に合致しうる方はかなり限定的になっていること、また、この条件に合致して加点されている方が直近でもいないこと、さらに他自治体との比較で残っている例が少ないことから今回削除に至ったとのことです。

「優先順位」の変更点は?

 次に、優先順位の比較。こちらは結論から言うと特に運用に変化はないのですが、条件をより明確にするというう意味合いでの注意事項への追記がいくつかあります。 

「優先順位」の比較

1.兄弟姉妹が在籍の場合

 兄弟姉妹が同一園に在籍していて、その園に申し込む場合は優先順位の対象となります(番号7)。

 この記載が、2023版では「認可保育所」とあるのですが2024版では「認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所」となっています。また、2024版では「期間限定型保育事業および居宅訪問型保育事業で入所している場合は対象外」という注意書きも追加されています。

 ただ、運用に変更があるということではなく元々は「認可保育所」という文言にこども園なども含んでおり、それをより明確に記載したのがこれらの文言とのことでした。

2.兄弟姉妹同時申込場合の同一園の考え方

 次に、兄弟姉妹で同士申込の場合の優先順位の設定があります(番号8)が、これに対して2024版では注意事項が付きました。

 「同一世帯に転園申込をしている児童がいる場合は適用されません」ということで、あくまで同時に申込の場合という点を明確にする意味合いで、これも運用変更があるわけではないとのことです。

3.区民としての判定と在住期間への考え方

 最後に、在住期間の考え方。中央区に在籍している期間が長いほど優先順位を上にする内容です(番号11)。

 基本的なケースとしては、保護者のどちらもが中央区民である場合で、この場合はどちらか在住期間の長い方が採用されます。

 イレギュラーなケースは保護者が複数いてどちらかのみが中央区民である場合。この場合、申し込む子どもが中央区民でない場合には在住期間カウントの対象とはなりません。

 また、子どもが出生前で申し込む場合にはどちらかではなくて母親の方が中央区民でない場合は在住期間がカウントされません。

 これらの内容が、下記の注意書きの中には込められているようです。

 なお、この追記についても元々このように運用をしており何か変更があるわけではないとのことでした。


 特に激戦のエリアでは多くの申込者が同じ点数で並ぶことになり、優先順位の中でもこの「在住期間」で決まるケースも想定されることから、適用条件についての相談が過去にありました。

 元々の記載ですとかなり不明瞭で相談窓口の方から異なる説明をされたとのお話も伺ったことから、今回このような形で明確になったということはまず良かったです。

最後に

 今回は、前年度の「保育園のごあんない」との比較をやってみました。毎年申込を行われる方はそれほど多くないかとは思いますのでそもそも気付く人、そして役に立つ人がいるのなかとは半ば思いつつも、やってみました。何かのお役に立てば幸いです。

 この他、保育園の申込に際しては、毎年度こんなのを更新しています。保育園を選ぶ際に、ご自身のハズしたくない条件を絞り込みをすることで条件に合致する保育園を選べるというサービスです。

 現状でも使えますが今回の案内をまだ反映できていませんので、更新したタイミングでまたお知らせさせていただきます。


 今回の記事についての感想や、その他ご意見などあればぜひお聞かせください。

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