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【行政書士資格勉強197日目】訴訟要件②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、訴訟要件について勉強したので、下記にまとめます。

今日は、昨日の記事で書いた訴訟要件の、②訴訟を提起する権限のある者によって、訴訟提起がなされることについてみています。

原告適格

原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消を求めて出訴することのできる資格をいいます。法は、原告適格を「法律上の利益」を有する者に絞っています。取消訴訟の主たる目的は権利・利益の侵害から国民を救済することにあり、救済されるべき利益を有しないものに出訴する資格を与える必要はないからです。

法律上の利益を有する者として争いがないのは、以下のような相手方です。
①不利益処分を受けた相手方。例えば、営業停止処分を受けたもの。
②申請拒否処分を受けた者。例えば、営業免許申請を拒否された者や、補助金交付申請を拒否された者であると分かりました。

「法律上の利益」を有する者に含まれる者の範囲

処分の相手方以外の第三者(例えば、原子炉などの不快施設の設置が許可された場合の付近住民)や、形式上特定の相手方のない処分における付近住民など(例えば、道路の公用が廃止された場合の地域住民)にも「法律上の利益」が認められる場合があります。

「法律上の利益」の意味については、「実体法上保護された利益」と考えるもの(法律上保護された利益説)と、「裁判上の保護に値する利益」と考える者(法的な保護に値する利益説)と、2通りの解釈がありますが、判例・通説は前者の法律上の保護された利益説に立っていると分かりました。

今日の反省

今日は、昨日の記事で書いた訴訟要件の、②訴訟を提起する権限のある者によって、訴訟提起がなされることについて勉強しました。原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消を求めて出訴することのできる資格をいうと分かりました。また、処分の相手方以外の第三者や、形式上特定の相手方のない処分における付近住民などにも「法律上の利益」が認められる場合があると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020



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