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【行政書士資格勉強3日目】女性の再婚禁止期間について

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は学んだ内容と、疑問に思ったことについて下記にまとめます。(本日の勉強時間4時間)

法の下の平等

今日は最初に法の下の平等について勉強しました。法の下の平等とは、日本国憲法第14条1項では、以下のように記載されています。

すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(門地というのは家柄のことをいいます)この憲法第14条に関しての重要な判例として、(最大判平27.12.16)女子再婚禁止期間事件があります。(判例というのは裁判所の先例のことをいいます)

女子再婚禁止期間事件

女子再婚禁止期間事件の争点は、女性について6か月の再婚禁止期間を定める旧民法733条1項(以下、本件規定)の規定は、憲法14条1項に違反するか。というもので、結論は本件規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は憲法14条1項に違反するものではない。しかし本件規定のうち100日超過分は、平成20年当時において、14条1項に違反するとしています。

この判例を見て疑問に思ったことは、女性の再婚後に生まれる子供について、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複を回避するために一定の期間の幅を設けているとされていますが、現在の発達した医療や科学技術を考えた場合、100日の再婚禁止期間は正当化することが出来ないものになったのではないかということです。現在では、再婚禁止期間を設けなくても、父性の特定は十分可能です。現在のように医療技術や科学技術が発展していない昔は、父性の推定の重複を回避するための期間として設けられていたことに正当性がありますが、現代において、その正当性を十分に示すのは困難であると感じました。そもそも、なぜ女性だけが父性の推定の重複を回避するために再婚禁止期間があるのでしょうか?妊娠するのは女性だからといって、男性には責任がないのだろうか?という疑問を持ちました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

今日の反省

 今日は法の下の平等について勉強しました。疑問を持ったことについて、もっと知識を身に付けた状態で考えたとき、また違う観点から多面的に物事をみれるように、もっと勉強しようと思いました。明日も頑張ります!


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